○玉野市火薬類取締法施行規則
平成18年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)により、本市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務(煙火の消費に係るものに限る。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(火薬類消費許可の申請等)
第2条 省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書に添える火薬類消費計画書は、所定の煙火消費計画書とする。
2 前項の規定による申請書は、2通(煙火消費場所が海域に係る場合は、3通)とする。
3 市長は、第1項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、所定の煙火消費許可証に当該申請書の1通を添えて交付するものとする。
(変更の届出)
第3条 省令第81条の14の表11の項の規定による届出書は、所定の火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書とし、消防長を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出書は、2通とする。
3 市長は、第1項の届出書を受理し、支障がないと認めたときは、当該届出書の1通を返付するものとする。
(許可の取消し)
第4条 市長は、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消したときは、所定の煙火消費許可取消通知書により通知するものとする。
(立入検査等)
第5条 市長は、法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、所定の煙火収去証を交付するものとする。
2 法第43条第4項に規定する証票は、玉野市消防吏員の服制に関する規則(昭和44年玉野市規則第26号)別表に定める消防手帳をもってこれに充てる。
(緊急措置)
第6条 市長は、法第45条第2号の規定により消費を一時禁止し、又は制限したときは、速やかに所定の措置書を交付するものとする。
(事故の報告)
第7条 法第46条第2項の規定による報告は、所定の事故報告書により、消防長を経て市長に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。