○玉野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成20年3月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)第2条の規定により本市が処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)に基づく事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(充てん設備の許可申請)

第2条 法第37条の4第1項又は第3項において準用する法第37条の2第1項の規定による許可の申請は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、支障がないと認めたときは許可書を、当該許可を与えないときは、その理由を記した不許可通知書を申請者に交付するものとする。

(充てん設備の軽微な変更の届出)

第3条 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第2項の規定による届出書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(充てん設備の完成検査の申請)

第4条 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定による完成検査の申請は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、検査を行い支障がないと認めるときは完成検査証を、充てん設備のための施設が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した完成検査不合格通知書を申請者に交付するものとする。

(充てん設備の完成検査に係る報告書等)

第5条 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項ただし書き又は第2項の規定による高圧ガス保安協会等(以下「協会等」という。)が行う完成検査の届出書又は協会等が行う完成検査の報告書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(充てん設備の保安検査の申請等)

第6条 法第37条の6の規定による保安検査の申請は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、検査を行い支障がないと認めるときは検査証を、充てん設備のための施設が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した検査不合格通知書を申請者に交付するものとする。

(充てん設備の保安検査に係る報告書等)

第7条 法第37条の6第1項ただし書き又は第3項の規定による協会等が行う保安検査の届出書又は協会等が行う保安検査の報告書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(液化石油ガス設備工事の届出書)

第8条 法第38条の3の規定による設備工事の届出書は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(立入検査の証票)

第9条 法第83条第8項に規定する証明書は、玉野市消防吏員の服制に関する規則(昭和44年玉野市規則第26号)別表に定める消防手帳をもってこれに充てる。

(報告の徴収)

第10条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第132条の規定による充てん事業者に対する報告の徴収は、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に岡山県知事が行った許可等の処分、その他の行為又はこの規則の施行の際、現に岡山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令中別段の定めがあるものを除き、施行日以後においては、市長等のした許可等の処分その他の行為又は市長等に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

玉野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成20年3月11日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)