○防火対象物特例認定に係る事務処理要綱

平成15年10月1日

消防訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3の規定に基づき、防火対象物点検報告義務に対する特例を認めるために必要な事項を定めるものとする。

(特例認定防火対象物)

第2条 特例認定防火対象物とは、防火対象物の管理について権原を有する者が防火対象物点検報告に対する特例の申請(以下「特例申請」という。)をすることにより、消防長が次条の要件を満たしているものとして認めた防火対象物とする。

(認定要件)

第3条 特例認定要件は、法第8条の2の3第1項に定めるもののほか、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の8に規定する事項で次に掲げるものとする。

(1) 規則第4条の2の6に規定する点検基準に適合していること。(規則第4条の2の6第1項第9号の規定による「市町村長が定める基準」とは、玉野市火災予防規則(昭和60年玉野市規則第17号)第2条の2に定める事項とする。)

(2) 消防用設備等が技術基準に従って設置、維持されていること。

(3) 消防用設備等の点検及び報告がされていること。

(添付書類)

第4条 法第8条の2の3第2項に規定する添付書類は、規則第4条の2の8第3項第1号を確認する資料として、過去3年間に公的機関に提出した書類又は証明された書類とする。なお、規則第4条の2の8第3項第2号に定める「市町村長が定める事項」は、未制定とする。

(認定事務処理)

第5条 消防長は、防火対象物の管理について権原を有する者から防火対象物点検報告に対する特例申請があった場合、書類審査及び立入検査等を行い、防火対象物における防火管理の状況が第3条及び別表1「防火対象物点検の特例認定に係る検査項目等」に適合しているか審査するものとする。

2 特例認定要件に適合と認める場合(書類審査及び立入検査を行った後において所要の改善が行われた防火対象物を含む。)は、防火対象物の関係者に対して所定の認定通知書を発行し、当該対象物を所定の認定通知書等交付台帳に記載するものとする。

3 特例認定要件に不適合と認める場合は、防火対象物の関係者に対して所定の不認定通知書に不適事項を記載して発行し、当該対象物を所定の認定通知書等交付台帳に記載するものとする。

(一部改正〔平成24年消防訓令2号〕)

(認定の有効期間)

第6条 特例認定の有効期間は、認定通知書に記載されている認定日から3年間とする。ただし、当該防火対象物の管理について権原を有する者が、認定有効期間内に特例申請を行い、特例認定を受けた場合は、その認定年月日の前日までとする。

(認定の失効)

第7条 消防長は、次の要件に該当した場合は、速やかに認定を失効させるものとする。

(1) 認定を受けてから3年間が経過したとき。

(2) 認定有効期間内に認定更新されたとき。

(3) 認定防火対象物の管理について権原を有する者に変更があったとき。

(認定の取消し)

第8条 消防長は、次の要件に該当した場合は、速やかに認定を取消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。

(2) 法に規定する命令及び玉野市火災予防条例違反に対する是正指示が行われたとき。

(3) 規則第4条の2の8第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。

2 認定の取消しについての事務処理は、玉野市火災予防違反処理規程(平成10年玉野市消防訓令第5号)に定めるところによる。

(一部改正〔平成26年消防訓令1号〕)

(認定の証明)

第9条 消防長は、認定通知書による通知を受けた防火対象物の管理について権原を有する者から認定通知書の亡失又は滅失等の理由により所定の認定通知書通知証明願の申請があった場合は、所定の認定通知書通知証明書に必要事項を記載して交付するものとする。

(認定の更新等)

第10条 特例認定を認定期間中に更新する場合は、防火対象物点検報告を除き、本要綱に定める規定によらなければならない。

2 特例認定期間を過ぎて1年以内に申請する場合は、認定期間中の防火対象物点検報告を除き、未認定期間の防火管理について特例認定要件に適合するよう指導するものとする。

(防災管理点検の特例)

第11条 規則第51条の16に定める防災管理点検の特例に係る事務処理については、この要綱を準用する。この場合において、第1条第2条及び第10条中「防火対象物点検報告」とあるのは「防災管理点検報告」と、第2条中「特例認定防火対象物」とあるのは「特例認定防災管理対象物」と、第5条第1項及び第10条第2項中「防火管理」とあるのは「防災管理」と、第5条及び第9条中「防火対象物」とあるのは「防災管理対象物」と、第5条第1項中「別表1「防火対象物点検の特例認定に係る検査項目等」」とあるのは「別表2「防災管理点検の特例認定に係る検査項目等」」と、第6条中「当該防火対象物」とあるのは「当該防災管理対象物」と、第7条第3号中「認定防火対象物」とあるのは「認定防災管理対象物」と読み替えるものとする。

(追加〔平成24年消防訓令2号〕)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(一部改正〔平成24年消防訓令2号〕)

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成24年5月31日消防訓令第2号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日消防訓令第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1

(全部改正〔平成26年消防訓令1号〕)

防火対象物点検の特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

法第8条の2の3第1項第2号ニ

防火管理者選任(解任)届出書の有無

規則第3条の2第1項の届出がされていること。

法第8条の2の3第1項第3号

消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第3条第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防火管理業務の一部委託

防火管理業務の一部を委託している場合は、規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、規則第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

消防計画の実施

規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

統括防火管理者選任(解任)届出の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条の2の届出がされていること。

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条第1項の届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の2第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持

・消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。

・消防用設備等の設置に当たり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。

設置届出書の有無

法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。

法第17条の3の3による点検及び報告の実施

・平成16年5月31日付消防庁告示第9号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。

・消防用設備等にあっては、規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。

法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める事項

玉野市火災予防規則第2条の2に定める基準を満たしていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

別表第2

(全部改正〔平成26年消防訓令1号〕)

防災管理点検の特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった法第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において規則第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ

防災管理者選任(解任)届出書の有無

規則第51条の9の届出がされていること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号

防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第51条の8第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)あっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防災管理業務の一部委託

防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

防災管理に係る消防計画の実施

規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

避難訓練を年1回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

統括防災管理者選任(解任)届出の有無

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項の届出がされていること。

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の2において準用する規則第4条第1項の届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

防火対象物特例認定に係る事務処理要綱

平成15年10月1日 消防訓令第5号

(平成26年4月1日施行)