○防火管理者の資格等取扱要綱

平成19年3月29日

消防告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)第3条第1項に基づく防火管理者の資格等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(資格証明)

第2条 玉野市消防長(以下「消防長」という。)により防火管理者の証(修了証及び資格確認を含む。)の交付を受けた者が、紛失等の理由により防火管理者の資格の証明を必要とするときは、所定の防火管理者資格証明申請書により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請を受理したときは、所定の防火管理者の証に必要事項を記載して証明するものとする。

(資格確認)

第3条 施行令第3条第1項第1号又は第2号に該当し、防火管理者の資格を有する者が、防火管理の証の交付又は再交付を必要とするときは、所定の防火管理者の証交付申請書により、消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請を受理したときは、所定の防火管理者の証に必要事項を記載して交付するものとする。

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 防火管理に関する講習会取扱要綱(昭和62年消防告示第1号)は、廃止する。

防火管理者の資格等取扱要綱

平成19年3月29日 消防告示第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第3節 予防・警防
沿革情報
平成19年3月29日 消防告示第2号