○玉野市消防警防規程

平成元年4月1日

消防訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防隊の掌握及び編成(第3条・第4条)

第3章 出動体制(第5条―第8条の2)

第4章 指揮統制(第9条―第12条)

第5章 消防活動等の一般的事項(第13条―第18条)

第6章 火災防ぎょ活動(第19条―第22条)

第7章 救助活動(第23条―第25条)

第8章 報告等(第26条・第27条)

第9章 非常招集及び警戒(第28条―第31条)

第10章 警防計画(第32条―第34条)

第11章 消防訓練(第35条―第40条)

第12章 雑則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、火災等の災害の警戒及び防ぎょについて、消防活動上必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防活動 災害が発生し、又は発生のおそれのある場合に実施する災害の防除、警戒、鎮圧等被害の拡大を最小限にとどめるために消防が行う活動の総称をいう。

(2) 救助活動 災害等の現場における人命の検索、救助等のために行う活動の総称をいう。

(3) 消防隊 消防活動に従事するため、消防車両その他の機械器具を装備した消防吏員の一隊をいう。

(4) 指揮隊 消防隊を指揮命令するために出動する部隊をいう。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

第2章 消防隊の掌握及び編成

(消防隊の掌握)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防隊の統制的運用を図るため、必要な部隊の編成及び消防活動の実施に際し、出動可能な消防隊の実態を常に掌握しておかなければならない。

2 署長は、消防隊編成に著しく支障をきたす事態が生じたときは、速やかに所要の措置を講じるとともに、その状況を消防長に報告しなければならない。

(消防隊及び指揮隊の編成)

第4条 消防隊の編成は、原則として、本署は1台出動の場合4~5名、2台出動の場合は第1消防隊4~5名、第2消防隊3~4名とし、分署消防隊は4~5名とする。

2 指揮隊の編成は、原則3名で編成する。

(一部改正〔令和3年消防訓令4号・4年3号〕)

第3章 出動体制

(出動計画)

第5条 消防隊の出動計画は、次の各号に掲げるものとし、その内容は消防長が別に定めるものとする。

(1) 建物火災に関する出動計画

(2) 中高層火災に関する出動計画

(3) 危険物火災に関する出動計画

(4) 林野火災に関する出動計画

(5) 車両火災に関する出動計画

(6) 船舶火災に関する出動計画

(7) 航空機火災に関する出動計画

(8) 上記各号に掲げるもの以外の火災に関する出動計画

(9) その他の出動計画

(出動体制の確保)

第6条 署長は、調査、査察及び訓練等を実施するため車両編成により消防隊を出動させるときは、事後の出動体制に支障とならないよう計画的に運用しなければならない。

(出動時の心得)

第7条 消防隊の隊長(以下「隊長」という。)は、出動に際して、隊員の装備、乗車及び安全を確認するとともに、出動先を簡明に指示しなければならない。

2 隊長及び機関員は、火災等災害現場へ安全かつ迅速に到着できる出動経路を選定するとともに、隊員の安全及び交通事故防止に努めなければならない。

3 隊長及び隊員は、出動途上において火災等災害の状況の把握に努めるとともに、その内容を簡明に通信指令室へ報告しなければならない。

4 隊長は、出動途上において事故等が発生したときは、所要の応急処置を行うとともに、その状況を署長に即報しなければならない。

(消防相互応援協定等による出動)

第8条 消防に関し、相互応援協定が締結されているものについては、当該協定に基づいて出動するものとする。

2 前項以外の場合で、他の行政機関等から出動要請があったときは、消防長の指示により出動するものとする。

(緊急消防援助隊による出動)

第8条の2 緊急消防援助隊の応援については、緊急消防援助隊運用要綱に基づいて出動するものとする。

第4章 指揮統制

(指揮命令)

第9条 火災等災害現場における指揮者は、指揮隊の隊長(以下「指揮隊長」という。)とする。

2 指揮隊長は署長とし、指揮隊長が現場へ出動しない場合には、現場における上席指揮者がこれを代行するものとする。

3 火災等災害の状況により、消防長が現場に出動したときは、第1項の規定にかかわらず、指揮者は消防長とする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(現場指揮所の設置)

第10条 指揮隊長は、火災等災害現場の状況により、現場付近に現場指揮所を設け、消防隊の指揮統制を図るものとする。

2 指揮隊長は、前項の規定による現場指揮所を設けたときは、その旨を宣言し、消防隊に周知させるものとする。

3 消防隊は、現場指揮所が設けられたときは、現場指揮所との緊密な連絡を保持しなければならない。

(追加〔令和4年消防訓令3号〕)

(現場指揮本部の設置)

第11条 消防長は、大規模林野火災等の災害に際し、早期鎮圧による被害の軽減を図るため、玉野市消防現場指揮本部(以下「現場指揮本部」という。)を設置するものとする。

2 現場指揮本部の設置要件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 火災等災害の規模及び状況により、消防職員及び消防団員の応援を必要とし、鎮圧防除に長時間を要すると想定されるとき。

(2) 消防長が、現場指揮本部の設置を必要と認めるとき。

3 現場指揮本部の本部長(以下「本部長」という。)は消防長とし、その組織及び担当任務は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

4 本部長は、消防活動の方針を決定し、消防隊を指揮統括する。

5 現場指揮本部員は、相互の連携と規律の保持に努め、迅速かつ適切な状況報告を行うことにより、本部長の状況判断、活動方針及び現場指揮が的確に行われるよう、自己の任務に最善を尽くさなければならない。

6 本部長は、第一項の規定により、現場指揮本部を設置したときは、現場指揮所を現場指揮本部へ統合するものとする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(現場指揮本部の解散)

第12条 現場指揮本部は、火災等災害の状況により存続の必要がないと判断されるとき、本部長の指示により解散する。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

第5章 消防活動等の一般的事項

(出動各隊の連携)

第13条 消防隊は、消防活動に際し出動各隊相互の連携を密接にし、状況によっては隊を統合して活動する等効率的な防ぎょに努めなければならない。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(消防警戒区域の設定)

第14条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく消防警戒区域の設定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防警戒区域の設定は、消防隊員及び指揮隊員並びに現場指揮本部員が行うこと。

(2) 消防警戒区域の範囲は、火災等災害の規模及び拡大危険に対応したものであること。

(3) 消防警戒区域の設定は、ロープ等によって速やかに行うこと。

(4) 消防警戒区域の設定に当たっては、警察官・消防団員と連絡協調し、区域内の雑路整理、消防活動上の障害排除及び避難誘導等を的確に行うこと。

(5) 消防警戒区域の設定に当たっては、言動に留意し、住民等の協力が得られるように努めること。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(機器の活用)

第15条 隊長及び隊員は、消防活動に当たっては、装備、機器等を十分活用し、効果的な活動に努めなければならない。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(安全確保)

第16条 消防活動における安全確保については、次の各号に定めるところによる。

(1) 隊長は、十分な安全管理と援護の態勢をとっておくこと。

(2) 隊員は、自らも安全確認を十分に行うこと。

(3) 隊長及び隊員は、屋内等への進入に際しては、退路の確保等脱出措置を十分講じておくこと。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(現場交替)

第17条 本部長又は指揮隊長は、消防活動が長時間にわたる場合、現場の状況等を総合的に判断し、必要に応じて隊員の現場交代の措置をとるものとする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(現場広報)

第18条 隊長は、出動途上、現場及び引揚時において必要に応じて広報を行い、住民の理解と協力が得られるように努めなければならない。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

第6章 火災防ぎょ活動

(水利選定と部署)

第19条 消防隊は、原則として、先着隊から順次、火点直近で有効注水の可能な水利を選定し部署するものとする。

2 後着隊は、水利豊富な水利に部署するものとし、消火栓については、先着隊の水圧低下をきたさないよう配慮しなければならない。

3 指揮隊長は、火災の状況により速やかに水利統制、補水措置等を行うものとする。

4 通信指令室員は、各消防隊に対し、現場情報等に基づき進入方向及び水利統制について必要な指示を行うものとする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(状況判断)

第20条 本部長又は指揮隊長は、現場到着と同時に、各隊長からの状況報告に基づいて火災全般の現状を把握するとともに、的確な判断により消防隊を運用しなければならない。

2 隊長は、現場到着と同時に、火災の状況及び応援の要否等を速やかに通信指令室へ報告するとともに、担当方面の火災状況を的確に把握して、防ぎょ活動を効果的に行わなければならない。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(注水部署及び注水要領)

第21条 注水部署は、安全かつ火勢の鎮圧又は延焼防止上、効果的な場所を選定するものとし、主な注水要領は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防力が火勢より優勢な場合は、延焼火勢に近接した攻撃的注水を行い、火勢を鎮圧すること。

(2) 延焼が拡大し、火勢が強烈で消防力が対抗できないと判断される場合は、延焼防止を主眼として守備的注水を行うこと。

(3) ふく射熱等のため未燃焼建物等に延焼するおそれがあると判断されるときは、当該未燃焼建物等への予備的注水を行うこと。

(4) 隊長は、水損防止のため、火勢の衰退に伴い、放水量の減少、注水の中断、中止等によって不必要な注水を避けること。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(残火処理)

第22条 本部長又は指揮隊長は、火災現場が再燃することのないよう完全に残火を処理するとともに、残火処理に際しては火災原因調査活動に支障のないように配慮しなければならない。

2 本部長又は指揮隊長は、現場の状況により残火処理のための消防隊を指定して、残火の完全消火を確認させるとともに、関係者に再燃防止上、必要な指示をするものとする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

第7章 救助活動

(救助活動の原則)

第23条 消防隊は、救助活動を必要と認めるときは、現場到着と同時に実施するものとし、当該活動は他の消防活動に優先して行わなければならない。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(救助活動及び援護)

第24条 先着消防隊は、現場の状況から人命検索及び救助活動を行う必要があるときは、その状況を的確に判断し、救助工作車、はしご車等の車両及び救助、救出機器を十分活用するとともに、消防隊相互の連携を密接にしながら、安全かつ迅速に行わなければならない。

2 各消防隊は、前項の救助活動を行っている隊員から援護の要請があった場合は、他の活動に優先し、かつ積極的にこれを行わなければならない。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(人命検索及び救助要領)

第25条 火災等災害現場における主な人命検索及び救助要領は、次の各号に定めるところによる。

(1) 現場の関係者、目撃者等から要救助者の状況を聴取し、又は自ら見分することにより人命検索及び救助方法を決定し、延焼屋内進入の場合は、2名1組になり空気呼吸器を着装の上、相互に安全を確保して行うこと。

(2) 要救助者を発見し、その要員のみでは救助できないと判断されるとき又は危険が切迫して脱出困難と認めるときは、直ちに援護の要請をすること。

(3) 現場の状況に応じた臨機応変かつ安全な方法により、効果的な活動に努めること。

(4) 隊長又は隊員は、救助活動終了後、速やかにその状況を本部長又は指揮隊長に報告すること。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

第8章 報告等

(現場報告等)

第26条 火災等災害現場における指揮命令及び報告要領は、特に緊急の必要があるときを除くほか、次の系統により行うものとする。

隊員←→隊長←→指揮隊長←→本部長

2 指揮命令及び報告は、無線又は口頭により簡潔に行うものとする。

3 各隊長は引揚げに際し、人員及び資器材の点検を行い、異状の有無を指揮隊長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(活動報告)

第27条 署長は、消防活動終了後、速やかに次の各号に定めるところにより消防長に報告しなければならない。

(1) 消火活動にあっては、玉野市火災原因調査規程に定める報告書により報告すること。

(2) 揚煙調査等その他の活動にあっては、所定の出動報告書により報告すること。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

第9章 非常招集及び警戒

(非常招集)

第28条 消防長は、火災等災害が拡大し、緊急に消防力を増強する必要があると認めたとき、又は災害の状況により残留車両による出動体制を確保する必要があるときは、別に定める非常招集取扱要領により職員を招集するものとする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(応招義務)

第29条 職員は、前条の規定により、非常招集が発令されたときは、速やかに指定された場所へ参集しなければならない。

2 前項の場合において、受命者が応招できない特別の事情がある場合は、その理由を申し出て承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(警戒体制の強化)

第30条 消防長は、火災警報等が発令されたとき、又は特別な状況により消防力を増強する必要があると認められるときは、職員の非常招集等警戒体制を整えるものとする。

2 消防長は、火災注意報が発令される等気象状況が悪化し火災発生の危険が増大したときは、職員に警戒業務に関する必要な指示を行うものとする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(火災警戒区域の設定)

第31条 法第23条の2の規定によるガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合は、所要の消防隊を出動させ、状況に応じて火災警戒区域を設定するものとする。

2 火災警戒区域の設定は、おおむね次の事項に留意して行うものとする。

(1) 車両及び隊員は、風上から接近し、安全な距離を十分とること。

(2) 状況により堅固な遮へい物等を利用して消火体勢をとること。

(3) 風向、風速、地形、地物、建物状況等により安全範囲を広くとること。

(4) 低所の滞留ガスに留意し、ガス検知器の指針が下限界以下の区域に設定すること。

(5) 風下は、ガスの流動が遠方に及ぶので変動に即応できるように配慮すること。

(6) 地下施設等の状況を把握し、安全確認をしながら徐々に警戒区域を縮小すること。

(7) 警戒区域内では、火気厳禁の広報を行い、その徹底を図ること。

(8) 現場の状況により、警戒区域内の住民等を避難させる措置をとること。

(9) 風向の変化に留意し、状況により設定した警戒区域を変更すること。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

第10章 警防計画

(警防計画の作成)

第32条 署長は、管轄区域内の消防対象物について、次の各号に掲げる警防計画を作成しておくものとする。

(1) 火災危険地域警防計画

(2) 特殊対象物警防計画

(3) その他の警防計画

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(警防計画の報告)

第33条 署長は、前条の警防計画を作成又は変更したときは、速やかに消防長に報告するものとする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(警防調査及び訓練)

第34条 署長は、警防計画の作成に当たっては、事前に警防調査を実施するとともに、計画作成後は当該計画に基づく訓練を行う等、その内容について職員に周知徹底を図るものとする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

第11章 消防訓練

(消防訓練の種別)

第35条 消防訓練(以下「訓練」という。)の種別は、基本訓練、図上訓練、現地訓練及び特別訓練とする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(基本訓練)

第36条 基本訓練は、署長が月例計画に基づき、おおむね次の各号に掲げる事項について実施する訓練とする。

(1) 隊員の規律及び訓練礼式

(2) 分隊単位による消防ポンプ操法、応用操法、人命救助及び救急処置法

(3) 特殊車両等の基本及び応用操法

(4) 各種機器の取扱い操法及び運用方法

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(図上訓練)

第37条 図上訓練は、火災等各種災害の防ぎょ及び救急・救助活動等を図上で実施する訓練とする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(現地訓練)

第38条 現地訓練は、消防、救急、救助活動上必要と認める消防対象物等を対象として実施する訓練とする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(特別訓練)

第39条 特別訓練は、消防長が警防対策上特に必要と認めた特殊消防対象物等を対象として行うもの、又は他の関係機関と合同で実施する訓練とする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(訓練実施上の留意事項)

第40条 署長は、消防団と合同で訓練を実施する場合は、事前に消防長及び消防団長の承認を得るとともに、訓練計画書により消防団と密接な連携を図るものとする。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

第12章 雑則

(火災等災害検討会)

第41条 署長は、大規模火災等特殊な災害が発生したとき、又は警防対策上、必要と認めるときは、隊長の指揮能力及び隊員の警防技術向上を図るとともに、今後の消防施策の参考に資するため、火災等災害検討会を開催するものとする。

2 署長は、前項の規定により火災等検討会を開催したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(玉野市地域防災計画等)

第42条 この規程に定めるもののほか、玉野市地域防災計画の定めるところによる。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

(委任)

第43条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成7年8月1日消防訓令第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成8年5月9日消防訓令第6号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年10月30日消防訓令第10号)

この規程は、平成8年12月1日から施行する。

(平成10年3月11日消防訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日消防訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日消防訓令第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消防訓令第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(一部改正〔令和4年消防訓令3号〕)

◎ 現場指揮本部組織図

画像

別表第2(第11条関係)

(一部改正〔令和3年消防訓令4号・4年3号〕)

◎ 担当任務表

区分

担当

主たる任務

担当者

消防本部・消防署

消防団

現場指揮本部

統括指揮班

①現場指揮の補完

②活動方針及び応援要請の検討

③避難命令等の検討・発令

④報道関係等への現場広報

署長 予防課長

副署長 警防課長

副団長

防御戦術班

①消火隊の守備範囲を明確に指示する

②予想される状況変化に応じた作戦をあらかじめ検討する

③出動部隊の車両の部署位置等を適正に指示する

④交替要員を確保し、ローテーションを明確に指示する

警防課職員


補給配備班

①消防車両及び人員の把握

②燃料、食糧その他諸器材等の補給対策

③伝令

消防総務課職員

署員

指導副部長

指導部員

情報調査班

①消防活動に必要な情報の収集

②原因及び損害の調査

予防課職員


通信記録班

①各種情報の整理、分析、記録

②現場各隊及び通信指令室との通信連絡

予防課職員


応援活動班

①先発隊の応援又は交替要員として活動する

②空中消火活動等に対応する

署員

団員

消防隊

防御指揮班

①第1線現場(担当方面)における消防活動の指揮

②担当方面の災害実態把握と指揮本部への情報連絡

副署長

分署長

署長補佐

主幹等各分隊長

分団長

消防本部

通信指令室

①消防職・団員の招集及び応援要請に対する措置

②現場指揮本部との通信連絡

③市災害対策本部との連絡調整

④燃料、食糧その他諸器材等の調達

⑤報道関係等への広報

消防総務課長

消防総務課職員

通信指令室員


玉野市消防警防規程

平成元年4月1日 消防訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第3節 予防・警防
沿革情報
平成元年4月1日 消防訓令第1号
平成7年8月1日 消防訓令第3号
平成8年5月9日 消防訓令第6号
平成8年10月30日 消防訓令第10号
平成10年3月11日 消防訓令第1号
平成19年4月1日 消防訓令第3号
令和3年2月26日 消防訓令第4号
令和4年4月1日 消防訓令第3号