○玉野市消防本部消防隊又は救助隊による救急活動支援実施要綱

平成23年6月1日

消防訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、消防隊又は救助隊(以下「支援隊」という。)が実施する救急活動の支援(救助活動に関する基準及び玉野市消防集団救急業務計画に該当するものを除く。)について必要な事項を定め、医療機関等への迅速な搬送、救命率の向上及び市民の安全確保を図ることを目的とする。

(出動基準)

第2条 消防署長は、次の各号に掲げる場合に、支援隊を救急隊と同時若しくは救急隊の要請により出動(以下「PA連携出動」という。)させるものとする。ただし、通信指令室員が119番受信時に、その必要性がないと判断される場合は出動しないものとする。

(1) CPA傷病者若しくは119番受信時にCPAが疑われる傷病者の場合

(2) 119番受信時に、予想される現場の状況等から、通信指令室員がPA連携出動が必要と判断できる場合

(3) 救急隊出動中の消防署及び分署で、管轄地域において救急事案が発生し、通信指令室員がPA連携出動を行う必要があると認められる場合

(4) 救急隊が現場到着時若しくは救急活動時に、自隊のみでは活動が困難であり、支援隊の応援が必要と判断される場合

(5) 前各号の他、消防署長が必要と認めた場合

(一部改正〔令和3年消防訓令5号〕)

(出動隊)

第3条 出動する支援隊は、原則として救急現場管轄の支援隊とする。ただし、管轄の支援隊が他の災害に活動中の場合及び事案の内容により増隊が必要な場合は、他の管轄の支援隊も出動することができる。

(連絡調整)

第4条 PA連携出動時の救急隊長及び支援隊長、各隊の隊長は、次の各号に掲げる情報等の連絡を密にし活動するものとする。

(1) 傷病者の状況及びバイタルサイン

(2) 現場の状況及び関係者及び近隣にいる者の状況

(3) 道路の状況及び交通渋滞の状況

(4) 支援の活動内容

(5) 救急車内収容方法及び収容病院の選定方法

(6) 傷病者、関係者及び出動隊の安全確保の状況

(7) 二次災害が発生すると思われる情報

(8) その他必要と思われる情報

(活動内容)

第5条 支援隊は、救急隊の活動の支援を主眼とし、次の活動を行うものとする。

(1) 傷病者の搬送補助

(2) 資器材の搬送補助

(3) 傷病者及び出動隊の安全管理

(4) 救急隊の必要とする情報収集活動

(5) 先着した場合の傷病者に対して行う応急処置

(6) 先着した場合の救急隊の誘導

(7) 救急車の管理

(8) 救急隊員の行う応急処置の補助

(9) 救急隊長の指示する事項

(10) その他必要と思われる救急隊の補助

(応急処置の範囲)

第6条 支援隊の行う応急処置の範囲は、次の各号に掲げるものとする。ただし、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項に定める救急隊員の資格を有していない支援隊員は、当該資格の要件に抵触しない範囲とする。

(1) 気道確保

(2) 人工呼吸

(3) 胸骨圧迫

(4) 止血に対する応急処置

(5) 創傷に対する応急処置

(6) 骨折に対する応急処置

(7) 体位管理及び保温

(8) その他必要な応急処置

(一部改正〔平成29年消防訓令4号〕)

(服装)

第7条 支援隊によるPA連携出動のときの服装は、玉野市消防吏員の服制に関する規則(平成21年玉野市規則第10号。以下「規則」という。)別表に規定するものとし、感染防止に留意するものとする。

2 支援隊は、PA連携出動の場合であっても、次の他の災害等に備えて規則別表に規定する防火帽及び防火衣等を携行するものとする。

(他の災害発生時等の対応)

第8条 支援隊は、PA連携出動中に火災等の他の災害が発生した場合は、必要な措置を講じた後、出動できるものとする。

2 前項の場合において、PA連携出動が特異事案であった場合又は次の他の災害が小規模で増隊の必要のない事案であった場合等は、消防署長の指示を仰ぐものとする。

(報告書等)

第9条 PA連携出動を実施した場合は、所定の救急活動記録票に必要な事項を記載するものとする。

2 支援隊は、前項で定めるもののほか、消防署長から別に指示があった場合は、PA連携出動の活動状況の報告書を作成するものとする。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成29年3月16日消防訓令第4号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日消防訓令第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

玉野市消防本部消防隊又は救助隊による救急活動支援実施要綱

平成23年6月1日 消防訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第3節 予防・警防
沿革情報
平成23年6月1日 消防訓令第1号
平成29年3月16日 消防訓令第4号
令和3年2月26日 消防訓令第5号