○玉野市応急手当普及啓発活動推進に関する実施要綱
平成8年3月1日
消防訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の標準的な実施方法、応急手当指導員(以下「指導員」という。)及び応急手当普及員(以下「普及員」という。)の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。
(普及啓発活動の計画的推進)
第2条 消防長は、地域内における人口、救急事象等を考慮して、住民に対する応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、指導員及び普及員(以下「指導員等」という。)の養成、普及啓発用資器材の整備などを図り、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。
2 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習に指導員等の派遣を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)及び自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、指導員等の派遣を行うものとする。
(一部改正〔平成24年消防訓令1号〕)
(応急手当の普及項目)
第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。
(一部改正〔平成24年消防訓令1号・29年6号〕)
(修了証の交付)
第5条 消防長は、指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、所定の修了証を交付するものとする。
2 消防長は、普及員から申請があった場合は、当該普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、所定の修了証を交付することができる。
3 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。消防長が必要と認めて修了証を再交付した場合も、同様とする。
4 消防長は、指導員等が指導する救命入門コースに参加した者に対し、申請があった場合は、所定の参加証を交付することができる。
(一部改正〔平成24年消防訓令1号〕)
(指導員の認定等)
第6条 指導員は、消防が行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて消防が指導員を派遣し、普及指導する場合を含む。)にあたるものとする。
2 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 普及員の資格を有する者で別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了したもの
(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(一部改正〔平成24年消防訓令1号〕)
(指導員の認定証の交付)
第7条 消防長は、指導員として認定したときは、所定の応急手当指導員名簿に登録したのち、所定の応急手当指導員認定証を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて認定証を再交付した場合においても同様とする。
(一部改正〔平成24年消防訓令1号〕)
(普及員の認定等)
第9条 普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導にあたるものとする。
2 普及員は、次の各号いずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。
(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(4) 現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し実施することも可能とする。
(一部改正〔平成24年消防訓令1号・29年6号〕)
(普及員の認定証の交付)
第10条 消防長は、普及員として認定したときは、所定の応急手当普及員名簿に登録したのち、所定の応急手当普及員認定証を交付するものとする。なお、消防長が必要と認めて認定証を再交付した場合においても同様とする。
(一部改正〔平成24年消防訓令1号〕)
(他の地域で取得した者の扱いについて)
第12条 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員を取得した者の取り扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、他の地域で認定を受けている者についても、消防長が認定したものとみなすことができる。
(追加〔平成29年消防訓令6号〕)
(認定の取り消し)
第13条 消防長は、指導員等が指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。
2 前項により認定を取り消された者は、直ちに応急手当指導員認定証又は応急手当普及員認定証を返還しなければならない。
(一部改正〔平成29年消防訓令6号〕)
(指導員等の責務)
第14条 指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑽に努めるものとする。
2 消防長は、指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。
3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行おうとする場合に、普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行えるよう指導するものとする。
(一部改正〔平成29年消防訓令6号〕)
(普及啓発用資器材の整備)
第15条 消防長は、地域内の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資器材の計画的な整備に努めるものとする。
(一部改正〔平成24年消防訓令1号・29年6号〕)
(感染防止上の配慮)
第16条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
(一部改正〔平成29年消防訓令6号〕)
(関係機関との連携)
第17条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
(一部改正〔平成29年消防訓令6号〕)
(応急手当実施者の救命行動に影響し得る障壁等への対応)
第18条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当実施の障害となる不安を取り除くための情報を提供し、応急手当実施時に心的ストレスが発生する可能性があることについても指導を行うとともに、応急手当実施者のサポート体制の構築に努め、サポート体制について講習時に周知するものとする。
(追加〔令和4年消防訓令6号〕)
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
(一部改正〔平成29年消防訓令6号・令和4年6号〕)
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成24年4月1日消防訓令第1号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成29年10月1日消防訓令第6号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(令和4年10月1日消防訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)普通救命講習Ⅰ
(全部改正〔平成24年消防訓令1号〕、一部改正〔平成29年消防訓令6号・令和4年6号〕)
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 2 原則として、受講者10名につき指導者1名と蘇生訓練用人形1体をあてるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当 | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法 | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
合計時間 | 180 |
備考 | 1 心肺蘇生法、止血法の講習については、実習を主体とする。 2 人工呼吸法、止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義・方法等を含むものとする。 3 2年から3年間隔での定期的な再講習を受講するよう指導する。 4 普及時間を分割した講習を可能とする。 5 座学部分については、e―ラーニングや、オンラインによる双方向のLIVE講習(以下「オンライン講習」という。)の活用を可能とする。e―ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1箇月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講することで、修了証を交付することができる。 6 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。 |
別表第1の2(第4条関係)普通救命講習Ⅱ
(追加〔平成24年消防訓令1号〕、一部改正〔平成29年消防訓令6号・令和4年6号〕)
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 2 原則として、受講者10名につき指導者1名と蘇生訓練用人形1体をあてるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当 | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法 | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
合計時間 | 240 |
備考 | 1 心肺蘇生法、止血法の講習については、実習を主体とする。 2 人工呼吸法、止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義・方法等を含むものとする。 3 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とする。 4 2年から3年間隔での定期的な再講習を受講するよう指導する。 5 普及時間を分割した講習を可能とする。 6 座学部分については、e―ラーニングや、オンラインによる双方向のLIVE講習(以下「オンライン講習」という。)の活用を可能とする。e―ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1箇月以内に、対面による実技講習等(180分)を受講することで、修了証を交付することができる。 7 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。 |
別表第1の3(第4条関係)普通救命講習Ⅲ
(追加〔平成24年消防訓令1号〕、一部改正〔平成29年消防訓令6号・令和4年6号〕)
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 2 原則として、受講者10名につき指導者1名と蘇生訓練用人形1体をあてるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当 | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口(口鼻)人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法 | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
合計時間 | 180 |
備考 | 1 心肺蘇生法、止血法の講習については、実習を主体とする。 2 人工呼吸法、止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義・方法等を含むものとする。 3 2年から3年間隔での定期的な再講習を受講するよう指導する。 4 普及時間を分割した講習を可能とする。 5 座学部分については、e―ラーニングや、オンラインによる双方向のLIVE講習(以下「オンライン講習」という。)の活用を可能とする。e―ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1箇月以内に、対面による実技講習等(120分)を受講することで、修了証を交付することができる。 6 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。 |
別表第2(第4条関係)上級救命講習
(全部改正〔平成24年消防訓令1号〕、一部改正〔平成29年消防訓令6号・令和4年6号〕)
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。 4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。 |
2 標準的な実施要領 | 1 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 2 原則として、受講者10名につき指導者1名と蘇生訓練用人形1体をあてるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当 | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 285 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法 | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
その他の応急手当 | 傷病者管理法 | 保温法 | 120 | |
体位管理(回復体位とショック時の対応) | ||||
手当の要領 | 包帯法(三角巾等) | |||
副子固定法 | ||||
熱傷の手当 | ||||
熱中症への対応(予防を含む。) | ||||
その他の手当(用手による頸椎保護、すり傷・切り傷、気管支喘息、痙攣、低血糖、失神、アナフィラキシー、歯の損傷、毒物、溺水への対応等) | ||||
搬送法 | 搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法、複数名で搬送する方法) | |||
担架搬送法(担架搬送の基本事項) | ||||
応急担架作成法 | ||||
合計時間 | 480 |
備考 | 1 上級救命講習は、業務の内容及び活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とする。 2 心肺蘇生法、止血法の講習については、実習を主体とする。 3 人工呼吸法、止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義・方法等を含むものとする。 4 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とする。 5 2年から3年間隔での定期的な再講習を受講するよう指導する。 6 普及時間を分割した講習を可能とする。 7 座学部分については、e―ラーニングや、オンラインによる双方向のLIVE講習(以下「オンライン講習」という。)の活用を可能とする。e―ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1箇月以内に、対面による実技講習等(420分)を受講することで、修了証を交付することができる。(座学講習について、その他の応急手当等を含めた120分相当とする場合は、対面による実技講習等は360分とする。) 8 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を短縮することを可能とする。 |
別表第3(第4条関係)救命入門コース(90分コース)
(全部改正〔平成24年消防訓令1号〕、一部改正〔平成29年消防訓令6号〕)
1 到達目標 | 1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 原則として、受講者10名につき指導者1名と蘇生訓練用人形1体をあてるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 90 | ||
救命に必要な応急手当 | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技及び呈示) | 反応の確認、通報 | |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領(呈示又は体験) | ||||
口対口人工呼吸法(呈示又は体験) | ||||
シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) | |||
AED実技要領 |
備考 | 講習については、実習を主体とする。 |
別表第3の2(第4条関係)救命入門コース(45分コース)
(追加〔平成29年消防訓令6号〕)
1 到達目標 | 1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 原則として、指導者1名に対して受講者10名以内、訓練用資機材一式に対して受講者2名以内とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 45 | ||
救命に必要な応急手当 | 心肺蘇生法 | 胸骨圧迫のみの心肺蘇生(実技) | 反応の確認、通報 | |
胸骨圧迫要領 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) | |||
AED実技要領 |
別表第4(第6条関係)応急手当指導員講習Ⅰ
(全部改正〔平成24年消防訓令1号〕)
項目 | 時間(分) | ||
指導要領 | 指導技法 | 60 | 435 |
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。 | 240 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 90 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 45 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 45 | ||
合計時間 | 480 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第5(第6条関係)応急手当指導員講習Ⅱ
(全部改正〔平成24年消防訓令1号〕)
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 60 | 480 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 240 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 180 | ||
指導要領 | 基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法 | 240 | 840 |
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。 | 300 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 180 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 1,440 |
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第6(第6条関係)応急手当指導員講習Ⅲ
(全部改正〔平成24年消防訓令1号〕)
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 60 | 180 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 60 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 60 | ||
指導要領 | 基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法 | 60 | 660 |
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。 | 300 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 180 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 960 |
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第7(第8条関係)応急手当指導員再講習
(全部改正〔平成24年消防訓令1号〕)
項目 | 時間(分) |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 120 |
その他の応急手当の指導要領 | 120 |
合計時間 | 240 |
備考 | 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第8(第9条関係)応急手当普及員講習Ⅰ
(全部改正〔平成24年消防訓令1号〕)
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 120 | 540 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 240 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 180 | ||
指導要領 | 基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法 | 300 | 780 |
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。 | 360 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 1,440 |
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第9(第9条関係)応急手当普及員講習Ⅱ
(全部改正〔平成24年消防訓令1号〕)
項目 | 時間(分) | |
指導要領 | 指導技法 | 60 |
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。 | 180 | |
合計時間 | 240 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。
別表第10(第11条関係)応急手当普及員再講習
(追加〔平成24年消防訓令1号〕)
項目 | 時間(分) |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 180 |
合計時間 | 180 |
備考 | 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む。)を意味する。