○玉野市患者等搬送事業指導及び認定要綱

平成26年2月5日

消防告示第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 患者等搬送事業の指導基準等(第3条―第15条)

第3章 乗務員適任証の交付及び講習等(第16条―第25条)

第4章 患者等搬送事業の認定等(第26条―第43条)

第5章 その他(第44条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、民間による患者等の搬送事業者に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等の搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 患者等 寝たきりの人、身体障害者及び傷病者等をいう。

(2) 患者等搬送事業 患者等の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等への送迎に際し、ストレッチャー等を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)及び車椅子のみを固定できる患者等搬送自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)を用いて搬送を行う事業をいう。

(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。

(4) 患者等搬送業務 患者等搬送用自動車を使用し、患者等を搬送する業務をいう。

(5) 乗務員 患者等搬送用自動車(車椅子専用を含む。)に乗務し、患者等搬送業務に従事する者をいう。

第2章 患者等搬送事業の指導基準等

(患者等搬送事業の基本原則)

第3条 患者等搬送事業者は、患者等からの通報の適正な処理及び患者等を搬送する技能の向上に努めなければならない。

2 患者等搬送事業者は、生命に危険があり、又は病状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等を搬送の対象にしてはならない。

3 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守しなければならない。

(消防機関への通報)

第4条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、患者等の所在する場所、状態、既往症及びかかりつけの医療機関等の情報を消防機関に通報し、救急自動車を要請するものとする。

(1) 患者等の搬送依頼時の依頼内容及び症状の聴取結果から、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合

(2) 患者等の搬送依頼があった場所に到着後、症状等から緊急に医療機関に搬送する必要がある場合

(3) 患者等の搬送途上において、症状が悪化した場合等、救急自動車によって緊急に医療機関に搬送する必要がある場合

2 前項第1号の場合においては患者等搬送事業者は、乗務員を派遣するものとする。

3 患者等搬送事業者は、前項により救急自動車が到着したときは、救急隊に協力するものとする。

(応急手当の実施)

第5条 患者等搬送事業者は、患者等搬送業務中は患者等の症状の悪化防止に万全の配慮を行うものとし、当該業務中において患者等の症状が悪化し、緊急を要する場合は応急手当を実施するものとする。

(乗務員の要件)

第6条 患者等搬送自動車による患者等搬送事業の乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものをもって充てるものとする。

(1) 別表第1の1に掲げる消防機関が行う講習を修了した者

(2) 第19条各号に掲げる者

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業の乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものをもって充てるものとする。

(1) 前項第1号に掲げる者

(2) 別表第1の2に掲げる消防機関が行う講習を修了した者

(3) 第19条各号に掲げる者

(運行体制)

第7条 患者等搬送用自動車による患者等搬送事業を行う患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき、前条第1項に規定する乗務員2名以上をもって患者等搬送業務を行わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗務員を1名とすることができる。

(1) 医師、看護師又は救急救命士が同乗する場合

(2) 退院の場合

(3) 医師の指示による計画的な通院で、かつ、緊急性のない場合

(4) 社会福祉施設等への送迎の場合

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業を行う患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1名以上の前条第2項に規定する乗務員をもって患者等搬送業務を行わせるものとする。ただし、搬送中に容体が急変する可能性が高い場合等については、医師等を同乗し、又は乗務員数を2名以上とする等、対応に必要な体制を確保するものとする。

(知識及び技術の維持向上)

第8条 患者等搬送事業者は、乗務員に対し、患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせるものとする。

(患者等搬送用自動車等の要件)

第9条 患者等搬送用自動車の構造及び設備は、次に定めるところによる。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有すること。

(3) 乗務員が患者等搬送業務を実施するために必要なスペースを有すること。

(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)の構造及び設備は、次に定めるところによる。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有すること。

(3) 乗務員が患者等搬送業務を実施するために必要なスペースを有すること。

(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。

(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

(車両の外観)

第10条 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、サイレン又は赤色警告灯を装備する等、救急自動車と紛らわしい外観を呈してはならない。

(患者等搬送用自動車の表示)

第11条 患者等搬送用自動車(車椅子専用を含む。以下この条において同じ。)の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示を別図第1により行うものとする。

(積載資器材)

第12条 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)別表第4に掲げる資器材を積載するものとする。

(消毒の実施等)

第13条 患者等搬送用自動車、患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材の消毒は、次の各号により行うものとする。

(1) 定期消毒は、毎月1回以上行うこと。

(2) 使用後消毒は、毎使用後行うこと。

(3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。

2 前項第1号の定期消毒を実施したときは、その旨を所定の消毒実施記録表に記録し、患者等搬送用自動車内又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)内の見やすい場所に表示しておくものとする。

(衛生及び安全管理等)

第14条 患者等搬送用自動車、患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めなければならない。

2 患者等の搬送に当たっては、患者等及び同乗者に対して固定用ベルトを装着させるなど安全搬送のための措置を講じなければならない。

3 乗務員は、常に身体の清潔の保持等に留意し、衛生管理に努めなければならない。

4 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めなければならない。

5 乗務員の服装は、救急隊員の服装と紛らわしいものを使用してはならない。

(事業案内)

第15条 パンフレット等の事業案内には、救急隊と同レベルの活動ができるような表現は避けなければならない。

第3章 乗務員適任証の交付及び講習等

(乗務員適任証の取得講習)

第16条 消防長は、乗務員の患者等搬送業務に必要な応急手当技術等を習得させるため、別表第1の1又は別表第1の2に掲げる乗務員適任証取得講習を行うものとする。

(受講等の申請)

第17条 別表第1の1又は別表第1の2に掲げる乗務員適任証取得講習、別表第2に掲げる補修講習及び別表第3に掲げる定期講習の受講申請は、所定の講習受講申請書により消防長へ申請しなければならない。

2 第6条第1項第2号及び第6条第2項第3号の規定の適用を受けようとする者は、所定の特例認定申請書により消防長へ申請しなければならない。

(講習の実施要領)

第18条 第16条に規定する乗務員適任証取得講習、第19条第1項第2号に規定する補習講習及び第20条に規定する定期講習(以下「講習」という。)の実施に必要な事項については、事前に患者等搬送事業者及び講習の受講希望者等に広報を実施の上、受講者を募集し、実施するものとする。

2 講習受講の申請があったときは、所定の講習受講申請受理簿により受理して、講習を実施するものとする。

3 第16条の乗務員適任証取得講習及び第19条第1項第2号の補修講習については、その結果を所定の講習結果通知書により受講者に通知するものとする。

4 講習に必要な教本等の経費は、受講者において負担するものとする。

5 消防長は、講習を他の機関に委任することができるものとする。

(適任証の交付)

第19条 消防長は、前条の講習を修了した者又はこれと同等以上の知識及び技能を有し、次の各号のいずれかに該当する者に対して所定の患者等搬送乗務員適任証又は所定の患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(以下「適任証」という。)を交付するものとする。

(1) 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者

(2) 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者のうち別表第2に掲げる消防機関の行う補修講習を受講したもの

(3) 前2号に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者

2 消防長は、前項各号に掲げる者に適任証を交付するときは、所定の適任証交付原簿に記載し、保存するものとする。

(定期講習)

第20条 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、適任証の交付を受けた乗務員に対して2年に1回以上、別表第3に掲げる定期講習を受講させるものとする。

(適任証の有効期間)

第21条 適任証の有効期間は2年間とする。ただし、前条に規定する定期講習を受けた者は、更に2年間有効とし、それ以降も同様とする。

(適任証の携帯)

第22条 乗務員は、患者等搬送業務に従事するときは、適任証を携帯しなければならない。

(適任証の再交付)

第23条 適任証の交付を受けている者がその適任証を亡失し、破損し、又は汚損したときは、所定の適任証再交付申請書を提出し、再交付を受けることができる。

2 消防長は前項の申請があったときは、所定の適任証再交付受理簿により受け付け、適任証を再交付するものとする。

(適任証の返納)

第24条 適任証を交付した消防長は、乗務員が患者等搬送業務上ふさわしくない行為を行ったと認めたときは、所定の適任証返納通知書により適任証の返納を求めることができる。

2 消防長は、他の消防本部の消防長が交付した適任証を有する乗務員が業務上ふさわしくない行為を行ったと認めるときは、その旨を、適任証を交付した消防本部の消防長に通知するものとする。

(他の消防機関の消防長が交付した適任証の扱い)

第25条 他の消防機関の消防長が交付した適任証については、玉野市消防本部管内の患者等搬送事業者の乗務員適任証として有効であるものとする。

第4章 患者等搬送事業の認定等

(患者等搬送事業の認定)

第26条 消防長は、第2章に規定する患者等搬送事業の指導基準等に適合する患者等搬送事業者に対して、患者等搬送事業の認定(以下「認定」という。)をすることができる。

(認定対象となる患者等搬送事業者)

第27条 認定の対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

(認定の申請)

第28条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、消防長に対し、所定の患者等搬送事業者認定(更新)申請書により、認定を申請するものとする。

2 前項の申請書には、前条の認定の対象となる患者等搬送事業者であることを証明する事業免許等の写し、所定の患者等搬送用自動車表及び乗務員名簿を添付するものとする。

(認定の審査)

第29条 消防長は、所定の患者等搬送事業者認定(更新)申請受理簿により、前条の規定による申請の受付を行い、所定の患者等搬送事業者認定審査調査表に基づいて審査し、その結果を所定の患者等搬送事業者認定審査結果通知書により申請者に通知するものとする。

(認定証等の交付)

第30条 消防長は、前条により認定した患者等搬送事業者(以下「認定事業者」という。)に対して、所定の患者等搬送事業者認定証(以下「認定証」という。)、患者等搬送事業者認定マーク又は患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク(以下「事業者認定マーク」という。)及び患者等搬送用自動車認定マーク又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マーク(以下「自動車認定マーク」という。)を交付するとともに、認定事業者から所定の認定証等受領書を受け取るものとする。

2 消防長は、認定証、事業者認定マーク及び自動車認定マーク(以下「認定証等」という。)を交付したときは、所定の患者等搬送事業者認定交付原簿、患者等搬送事業者認定マーク交付原簿及び患者等搬送用自動車認定マーク交付原簿並びに認定事業者台帳を作成して記録しておくものとする。

(認定マークの提示)

第31条 事業者認定マークは、患者等搬送事業者の事業所に掲示するものとする。

2 自動車認定マークは、患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)後面で、運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。

(認定の有効期間)

第32条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。

(認定の更新)

第33条 認定事業者が、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、認定の期間が満了する日の1箇月前から満了日までの間に、消防長に所定の患者等搬送事業者認定(更新)申請書により、更新を申請するものとする。

2 認定の更新の手続については、第28条及び第29条の規定を準用する。

(認定証等の再交付)

第34条 認定事業者は、認定証等を亡失し、又は滅失したときは、所定の認定証等再交付申請書により速やかに消防長に届け出て、認定証等の再交付を受けるものとする。

2 消防長は、認定証等の再交付の申請を受けたときは、所定の認定証等再交付申請受理簿により受理し、申請書の内容を審査の上、所定の認定事業者台帳を整理し、認定証等を申請のあった認定事業者に再交付するものとする。

(事業内容の変更)

第35条 認定事業者は、所定の患者等搬送事業者認定(更新)申請書の内容を変更したときは、所定の患者等搬送事業内容変更届出書により消防長に届け出るものとする。

2 消防長は、前項の規定による届出があったときは、所定の業務内容の変更・事業の休止廃止状況書に記載するものとする。

(事業の休止等)

第36条 認定事業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、所定の患者等搬送事業休止廃止届により消防長に届け出るものとする。

2 消防長は、前項の規定による届出があったときは、所定の業務内容の変更・事業の休止廃止状況書に記載するものとする。

(認定事業者の責務)

第37条 認定事業者は、第2章の患者等搬送事業の指導基準等を誠実に履行しなければならない。

2 認定事業者は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、消防長に報告するものとする。

3 認定事業者は、患者等搬送業務の実施中に搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させた場合又は特異な事案を扱った場合は、所定の重大事故・特異事案等発生報告書により、消防長に報告するものとする。

(一部改正〔平成30年消防告示1号〕)

(認定事業者の調査)

第38条 消防長は、少なくとも年1回以上認定事業者に対し、第29条の審査に準ずる調査及び事業に関する調査を行うものとする。

(一部改正〔平成30年消防告示1号〕)

(認定の取消し)

第39条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。

(1) 認定事業者がこの要綱に違反し、かつ、是正を指導しても改善しないとき。

(2) 患者等搬送業務の遂行に当たって、人身事故、感染事故等重大な事故を発生させたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、認定を継続することが不適当と判断されるとき。

2 消防長は、前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、その状況を調査するものとする。

(認定の取消通知)

第40条 消防長は、前条の規定により認定を取り消したときは、所定の認定事業者台帳を整理し、所定の認定取消通知書により認定事業者に通知するものとする。

(認定の失効)

第41条 次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失うものとする。

(1) 第27条に定める認定の対象となる患者等搬送事業者でなくなったとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の有効期間が満了し、更新の認定を受けないとき。

(4) 第39条第1項の規定により認定を取り消されたとき。

(認定証等の返納)

第42条 認定事業者は、前条の規定により認定の効力を失ったときは認定証等を、患者等搬送用自動車の数を減じたときは自動車認定マークを消防長に返納しなければならない。

(認定証等の返納請求)

第43条 消防長は、前条に規定する認定証等の返納が行われない場合は、所定の認定証等返納請求書により、認定証等を返納させるものとする。

第5章 その他

第44条 この要綱の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

(平成30年2月16日消防告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1の1(第6条、第16条、第17条関係)

乗務員適任証取得講習実施基準表

1 適任証取得講習カリキュラム

講習科目

時間(1単位は45分、合計24単位)

(1) 総論

1単位

(2) 観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む)

13単位

(3) 体位管理要領

2単位

(4) 消防機関との連携要領

2単位

(5) 車両資器材の消毒及び感染防止要領

2単位

(6) 搬送法

2単位

(7) 修了考査

2単位

2 合否の判定

考査科目

配点

合格点

(1) 実技

観察要領及び応急措置

60点

80点以上

(2) 筆記

消防機関との連携要領

20点

車両資器材の消毒及び感染防止要領

20点

3 講師

次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの

(2) 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めたもの

(3) 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの

(4) 救急救命士の資格を有する者で、消防長が適任と認めたもの

4 その他

(1) 受講者には、所定の講習結果通知書により通知するものとする。

(2) 各考査科目において合格点に満たない者は、再講習を行うものとする。

(3) 講習資料は、消防長が別途定めるものとする。

(4) 講習資料にかかる費用は、受講者負担とする。

別表第1の2(第6条、第16条、第17条関係)

乗務員適任証取得講習(車椅子専用)実施基準表

1 適任証取得講習カリキュラム

講習科目

時間(1単位は45分、合計16単位)

(1) 総論

1単位

(2) 観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む)

9単位

(3) 体位管理要領

1単位

(4) 消防機関との連携要領

2単位

(5) 車両資器材の消毒及び感染防止要領

1単位

(6) 搬送法

1単位

(7) 修了考査

1単位

2 合否の判定

考査科目

配点

合格点

(1) 実技

観察要領及び応急措置

60点

80点以上

(2) 筆記

消防機関との連携要領

20点

車両資器材の消毒及び感染防止要領

20点

3 講師

次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの

(2) 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めたもの

(3) 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの

(4) 救急救命士の資格を有する者で、消防長が適任と認めたもの

4 その他

(1) 受講者には、所定の講習結果通知書により通知するものとする。

(2) 各考査科目において合格点に満たない者は、再講習を行うものとする。

(3) 講習資料は、消防長が別途定めるものとする。

(4) 講習資料にかかる費用は、受講者負担とする。

別表第2(第17条、第19条関係)

補修講習実施基準表

1 補修講習カリキュラム

講習科目

時間(1単位は45分、合計7単位)

(1) 総論・消防機関との連携要領

1単位

(2) 車両資器材の消毒及び感染防止要領

2単位

(3) 患者等の観察・心肺蘇生法等の応急処置

3単位

(4) 修了考査

1単位

2 合否の判定

考査科目

配点

合格点

(1) 総論・消防機関との連携要領

20点

80点以上

(2) 車両資器材の消毒及び感染防止要領

30点

(3) 患者等の観察・心肺蘇生法等の応急処置

50点

3 講師

次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの

(2) 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めたもの

(3) 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの

(4) 救急救命士の資格を有する者で、消防長が適任と認めたもの

4 その他

(1) 受講者には所定の講習結果通知書により通知するものとする。

(2) 各考査科目において合格点に満たない者は、再講習を行うものとする。

(3) 講習資料は、消防長が別途定めるものとする。

(4) 講習資料にかかる費用は、受講者負担とする。

別表第3(第17条、第20条関係)

定期講習実施基準表

1 定期講習カリキュラム

講習科目

時間(1単位は45分、合計3単位)

(1) 観察要領及び応急措置

2単位

(2) 体位管理要領

1単位

2 講師

次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有し、応急手当指導員の資格を有した者で消防長が適任と認めたもの

(2) 救急救命士として3年以上の実務経験を有し、消防長が適任と認めた者

(3) 消防大学校の救急科課程を修了した者で消防長が適任と認めたもの

3 その他

(1) 消防長は必要と認める場合は、講習内容及び講習時間等を変更することができる。

(2) 講習資料は、消防長が別途定める。

(3) 講習資料にかかる費用は、受講者負担とする。

別表第4(第12条関係)

患者等搬送用自動車積載資器材表

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

バッグバルブマスク ※1

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

敷物 ※1

保温用毛布

担架

枕 ※1

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

絆創膏

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

ピンセット ※1

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

AED ※2

1 ※1に示す資器材は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)への積載は任意とする。

2 ※2に示す資器材の積載は、任意とする。

別図第1(第11条関係)

患者等搬送用自動車の表示方法

1 文字は,カッティングシート又はペイント塗料等による横書きとし,自動車の両側面及び後面に行うものとする。

2 表示する文字は「民間患者等搬送車」とし,文字の大きさは,縦横5cm以上とする。ただし,国土交通省で定める患者等輸送車における表示がある場合は,この限りでない。

3 患者等搬送用自動車認定マークは,自動車後面の見やすい位置とする。

画像

玉野市患者等搬送事業指導及び認定要綱

平成26年2月5日 消防告示第1号

(平成30年2月16日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第3節 予防・警防
沿革情報
平成26年2月5日 消防告示第1号
平成30年2月16日 消防告示第1号