○救急要請受信時の口頭指導実施要綱

平成13年6月1日

消防訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第12条の2及び玉野市消防救急業務規程(昭和40年玉野市消防訓令第1号)第11条の2の規定に基づき、救急要請時に通信指令室員又は現場出動途上の救急隊員等から、救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定め、救命効果の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 口頭指導 救急要請受信時に、消防機関が救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。

(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者の中で、第4条第2項各号に定める口頭指導を行うための要件を満たす職員をいう。

(3) 応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け、傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)をいう。

(一部改正〔平成27年消防訓令1号〕)

(口頭指導の指導項目)

第3条 口頭指導員が行う指導項目は次に掲げるものとし、別に定める口頭指導プロトコル(以下「プロトコル」という。)に基づき実施する。

(1) 心肺蘇生法

(2) 気道異物除去法

(3) 指趾切断手当

(4) 止血法

(5) 熱傷手当

(一部改正〔平成27年消防訓令1号〕)

(口頭指導の実施要領)

第4条 口頭指導は、別に定める119番通報からの導入要領に基づき、聴取した内容から応急手当が必要であると判断した場合に実施する。ただし、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により対応できない場合及び指導により症状の悪化を生じると判断される場合は中止する。

2 口頭指導員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急救命士

(2) 救急隊員の資格を有する者

(3) 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年3月30日消防救第41号)基づく応急手当指導員

3 口頭指導の内容については、次のとおりとする。

(1) 口頭指導員は、口頭指導を行うに際し、既に救急隊が向かっている旨を伝える等応急手当実施者に安心感を持たせるとともに、原則として各項目のプロトコルの内容に従って指導するものとする。

(2) 口頭指導員のうち、前項第1号又は第2号の要件を満たす者は、症状の改善が期待されると判断した場合は、第3条に定める項目以外の処置についても口頭指導を実施できるものとする。

4 その他実施上の留意事項については、次のとおりとする。

(1) 口頭指導をすべき事案であると判断された場合は、各項目のプロトコルに従って、速やかに指導を行うものとする。

(2) 口頭指導を実施する場合、感染防止上の留意事項についても配意した指導を行うものとする。

(3) 口頭指導を実施した場合は、出動中の救急隊等に対してその内容について適切な方法により伝達するものとする。

(一部改正〔平成27年消防訓令1号〕)

(口頭指導に係わる記録等)

第5条 口頭指導員は、口頭指導を行った場合は、所定の口頭指導実施記録票に記載しなければならない。

2 救急隊長は、口頭指導員により口頭指導が行われた場合は、玉野市消防救急業務規程第27条に規定する救急活動記録票にその旨を記載するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成27年12月1日消防訓令第1号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

救急要請受信時の口頭指導実施要綱

平成13年6月1日 消防訓令第2号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第3節 予防・警防
沿革情報
平成13年6月1日 消防訓令第2号
平成27年12月1日 消防訓令第1号