○玉野市災害対策会議設置要綱
平成23年3月31日
訓令第14号
(設置)
第1条 災害の発生が予測されるとき若しくは災害が発生したときにおいて玉野市地域防災計画に基づく注意・警戒体制を取った場合又は玉野市災害対策本部による災害応急対策実施後に引き続いて災害復旧の迅速かつ適切な実施を図るため必要がある場合は、玉野市災害対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 対策会議は、次の事項を協議する。
(1) 非常体制(玉野市災害対策本部設置)移行に向けた情報収集・連絡体制及び災害応急対策の実施に関すること。
(2) 災害復旧対策等の総合的かつ計画的な運営に関すること。
(構成員)
第3条 対策会議は、別表に掲げる者をもって構成する。
(一部改正〔令和3年訓令15号〕)
(議長及び副議長)
第4条 対策会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は、対策会議を代表し、会務を総理する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(追加〔令和3年訓令15号〕)
(会議)
第5条 対策会議は、必要に応じて議長が招集する。
2 議長は、必要に応じて第3条に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(追加〔令和3年訓令15号〕)
(事務局)
第6条 対策会議の事務局は、危機管理課に置く。
(一部改正〔平成26年訓令3号・令和3年15号〕)
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第15号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(追加〔令和3年訓令15号〕、一部改正〔令和4年訓令11号〕)
職名 | |
〈議長〉 | 市長 |
〈副議長〉 | 副市長 |
〈構成員〉 | 教育長 公共施設交通防災監 病院事業管理監 政策部長 総務部長 財政部長 市民生活部長 健康福祉部長 産業振興部長 建設部長 消防長 議会事務局長 監査事務局長 選挙管理委員会事務局長 教育次長 秘書広報課長 農林水産課長 土木課長 下水道課長 消防次長 |