○玉野市自主防災組織活動補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の防災意識の高揚を図るため、防災活動を実施する自主防災組織に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより自主防災組織の強化、育成を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和5年告示123号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、市内の自治会等を単位として自主防災を目的として結成された団体であって市長が認めたものをいう。
(補助対象事業及び対象経費)
第3条 補助対象事業及び対象経費は、別表1のとおりとする。
2 防災資機材整備事業、防災資機材更新事業及び防災資機材修理事業において、補助の対象となる防災資機材は別表2のとおりとする。
(一部改正〔令和5年告示123号〕)
(補助金の額、補助限度額及び申請制限)
第4条 補助金の額、補助限度額及び申請制限は、別表3のとおりとする。
2 補助金の交付は、原則として1組織あたり年1回限りとする。
(一部改正〔令和5年告示123号〕)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「補助事業者」という。)は、所定の補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 見積書
(3) 加入世帯名簿(防災資機材整備事業及び防災資機材更新事業のみ)
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和5年告示123号〕)
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の適否及び補助金の交付を決定し、所定の決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(変更等の承認)
第7条 補助事業者は、補助金交付決定通知を受けた後において、補助金交付申請の内容を変更しようとするときは、所定の補助金交付変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ所定の補助金交付中止承認申請書に具体的な理由を付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1か月以内又は補助金交付決定年度の2月末日のいずれか早い日までに、所定の実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書
(2) 成果品等(防災マップ、防災資機材の訓練使用写真等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和5年告示123号〕)
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容の審査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の確定通知書により通知するものとする。
(補助金の概算払及び精算払の請求)
第11条 補助事業者は、前条の規定により補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、所定の補助金精算払(概算払)請求書を市長に提出しなければならない。
(防災資機材の管理)
第12条 補助事業者は、補助により取得した防災資機材を十分に注意を払い維持管理するものとし、これを第三者に譲渡してはならない。
(追加〔令和5年告示123号〕)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔令和5年告示123号〕)
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第123号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(玉野市自主防災組織設置補助金交付要綱の廃止)
2 玉野市自主防災組織設置補助金交付要綱(平成17年玉野市告示第67号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止する玉野市自主防災組織設置補助金交付要綱(平成17年玉野市告示第67号)に規定する補助金(以下「旧整備補助金」という。)の交付を受けた自主防災組織は、第3条第1項に規定する防災資機材整備事業に係る補助金交付の申請を不可とする。
4 旧整備補助金の交付を受けた自主防災組織は、旧整備補助金の補助適用年度を含む5年間、第3条第1項に規定する防災資機材更新事業に係る補助金交付の申請を不可とする。
別表1(第3条第1項関係)
(一部改正〔令和5年告示123号〕)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
防災資機材整備事業 | 避難訓練等の実施に伴い、当該訓練で使用する防災資機材の購入に要する経費 |
防災資機材更新事業 | 避難訓練等の実施に伴い、当該訓練で使用する防災資機材の買い替えや追加購入に要する経費 |
防災資機材修理事業 | 避難訓練等の実施に伴い、当該訓練で使用する防災資機材の修理に要する経費 |
防災マップ作成事業 | 地域の防災力向上を目的とした防災マップ作成に要する直接経費 |
別表2(第3条第2項関係)
(追加〔令和5年告示123号〕)
資機材名 |
街頭用消火器、消火器格納庫(取付け費含む)、バケツ、消火器薬剤、自動体外式除細動器(AED)、ヘルメット、バール、掛矢、ハンマー、一輪車、車いすけん引式補助装置、ロープ、ゴムボート、ツルハシ、リヤカー、ジャッキ、スコップ、エンジンカッター、チェーンブロック、チェーンソー、ウインチ、救急箱、はしご、脚立、担架、防煙マスク、毛布、のこぎり、ラジオ、無線機器(簡易で携帯用のもの)、電池メガホン、標識板、標旗、強力ライト、発電機、炊飯装置、テント等 |
別表3(第4条関係)
(全部改正〔令和5年告示123号〕)
補助対象事業 | 補助金の額 | 補助限度額 | 補助申請制限 |
防災資機材整備事業 | 対象経費の額 | 加入世帯数に千円を乗じて得た額 | 1組織につき1回限りとする |
防災資機材更新事業 | 対象経費の額 | 加入世帯数に千円を乗じて得た額。ただし、100,000円を上限とする。 | 防災資機材整備事業及び防災資機材更新事業の補助適用年度を含む5年間は申請を不可とする |
防災資機材修理事業 | 対象経費に2分の1を乗じて得た額 | 10,000円 | 1組織につき年1回とする |
防災マップ作成事業 | 対象経費の額 | 100,000円 | 補助適用年度を含む3年間は再申請を不可とする |