○玉野市防災行政無線管理運用規程

平成29年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、玉野市が設置する固定系デジタル防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の適正な管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 無線局 法第2条第5号に規定するものをいう。

(2) 親局 通信の運用を総合的に管理し、又は統制するために設置する無線局をいう。

(3) 中継局 親局から発信された電波を受信し、屋外子局及び戸別受信機に発信する電波の中継装置をいう。

(4) 再送信子局 子局であって、中継局と子局との通信を中継する固定局をいう。

(5) 屋外子局 中継局及び再送信子局からの電波を受けて、拡声装置により情報伝達するため屋外に設置する受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同方式の送受信設備を含む。)をいう。

(6) 戸別受信機 中継局及び再送信子局からの電波を受けて、情報を伝達するため屋内に設置する受信設備をいう。

(7) 遠隔制御装置 親局から有線回線により接続され、親局を操作して、中継局、再送信子局、屋外子局及び戸別受信機に情報を送る通信操作を行う装置をいう。

(8) 無線従事者 法第2条第6号に定める者のうち、市長が法第51条の規定により届け出た職員をいう。

(親局等の位置)

第3条 親局、中継局、再送信子局、屋外子局及び遠隔制御装置の位置は、次のとおりとする。

(1) 親局 玉野市宇野1丁目27番1号 玉野市役所内

(2) 十禅寺山中継局 玉野市田井5丁目157番地56

(3) 神登山中継局 玉野市和田3丁目1148番地

(4) ふれあい公園再送信子局 玉野市東七区338番地地先

(5) 屋外子局 別表に掲げる各屋外子局の所在地

(6) 遠隔制御装置 玉野市田井2丁目4502番地 消防本部内

(一部改正〔令和4年訓令17号〕)

(管理責任者)

第4条 管理責任者は、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに運用責任者の指揮監督をする。

2 管理責任者は、公共施設交通防災監とする。

(一部改正〔令和3年訓令11号〕)

(運用責任者)

第5条 運用責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。

2 運用責任者は、危機管理課長とする。

(無線従事者)

第6条 無線従事者は、運用責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作業務に従事する。

2 無線従事者は、無線業務の運用に支障が生じたときは、運用責任者の指示を受け、適切な措置を講じなければならない。

(通信取扱者)

第7条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に法及び関係法令を遵守し、無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。

(業務書類等の管理)

第8条 運用責任者は、法及び関係法令に基づく業務書類を管理し、保管する。

2 運用責任者は、無線従事者選任、解任届の写しを整理し、保管する。

(無線設備の管理)

第9条 運用責任者は、無線設備について整備点検を行い、その機能が十分に発揮できるよう維持管理に努めなければならない。この場合において、点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。

(通信の種類)

第10条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信 災害その他の非常事態に際し、特に緊急を要するとき、普通通信又は定時通信を中断して行う通信

(2) 普通通信 平常時に行う緊急通信以外の通信

(3) 定時通信 無線設備の動作確認を目的として、毎日定時に行う通信

(通信事項)

第11条 通信事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 地震、台風等に関する予報、警報の伝達等防災行政に関する事項

(2) 火災、風水害、人命救助等緊急事態に関する事項

(3) 無線局及び無線設備の試験、調査及び通信訓練に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第17号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第34号)

この規程は、訓令の日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和4年訓令17号・34号〕)

屋外子局

所在地

宇野分団消防機庫

宇野1丁目35番12号

田井市民センター

田井4丁目10番5号

玉市民センター

玉5丁目1番15号

玉原市民センター

玉原2丁目7番45号

和田市民センター

和田3丁目1番2号

日比市民センター

日比3丁目1番1号

山田市民センター

山田447番地2

荘内市民センター

用吉1186番地1

八浜市民センター

八浜町八浜188番地1

東児市民センター

梶岡700番地

生涯学習センター

和田4丁目7番1号

レクレセンター

玉2丁目3番1号

社協会館

築港4丁目25番10号

すこやかセンター

奥玉1丁目18番5号

大崎公民館

八浜町大崎1649番地1

南奥公民館

槌ケ原561番地

東児市民センター石島分館

石島3077番地

大崎小学校

東七区3番地3

八浜中学校

八浜町八浜1438番地

奥の森団地児童遊園地

八浜町大崎2140番地28

ふれあい公園(再送信子局)

東七区338番地地先

番田児童遊園地

番田1106番地

相引集会所

番田3094番地1

西田井地バス停東

西田井地2277番地2

胸上公会堂

胸上1544番地

ごうとう交差点

沼68番地地先

沼公会堂

沼647番地1

後閑分団消防機庫

後閑1679番地1

後閑中央公園

後閑1番地152

大藪バス停

大藪759番地5地先

野々浜第5緑地

田井5丁目292番地1

東浜公園

田井3丁目5318番地

前丁場第2緑地

田井1丁目5568番地19

先丁場公園

田井6丁目1番地25

築港大通り市営住宅

築港1丁目1957番地1

藤井公園

宇野4丁目1番地116

東紅陽台

東高崎20番地6

硯井公園

大崎169番地1

東高崎公民館

東高崎26番地109

常山公園

宇藤木709番地1

吉原第2緑地

用吉1760番地22

槌ケ原松原公園

槌ケ原1123番地68

宇野港2号けい船護岸

築港1丁目7401番地14

広田公園

築港1丁目7410番地

宇野5号緑地

築港1丁目7352番地4

下水道庁舎

宇野1丁目18番10号

渋川分団消防機庫

渋川3丁目1番2号

日比5丁目3号緑地

日比5丁目930番地7地先

向日比2丁目2号緑地

向日比2丁目2823番地5

玉野市防災行政無線管理運用規程

平成29年4月1日 訓令第12号

(令和4年12月28日施行)