○玉野市国民保護協議会運営要綱
平成18年6月30日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市国民保護協議会条例(平成18年玉野市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定により、玉野市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 条例第3条の会長があらかじめ指名する委員は、次に掲げる者とする。
(1) 公共施設交通防災監
(2) 消防長
(一部改正〔令和3年告示96号〕)
(会議の公開)
第3条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、協議会の議決により会議の一部又は全部を公開しない旨を決定した場合は、この限りでない。
(1) 玉野市情報公開条例(平成11年玉野市条例第24号)第8条に規定する不開示情報が含まれる事項に関して調査審議を行う場合
(2) 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(会議の招集及び議事等)
第4条 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、会議の開会までにその旨を会長に連絡するものとする。
2 前項の場合において、委員は、その属する機関の職員のうちから代理人を選任し、その者を会議に出席させることができる。この場合、代理人は、出席した協議会の議事の参与については、委員とみなす。
3 会議を欠席する委員は、会長を通じて、招集のあった会議に付議される事項について、書面により意見を提出することができる。ただし、前項の規定により代理人を出席させる場合を除く。
(会議録)
第5条 会議を開いたときは、会議録を作成するものとする。
2 前項の会議録には、議長及び会議においてその都度定めた署名委員2名が署名するものとする。
3 第1項の会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 会議の経過の概要
(4) 議案別の議事の概要
(専決処分)
第6条 会長は、協議会が処理すべき事項のうち、次に掲げるものについて、専決処分することができる。
(1) 関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めること。
(2) その他軽微な事項
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告しなければならない。
(異動等の報告)
第7条 市職員のうちから任命する委員を除き、異動等による後任の委員の任命が必要な場合は、当該委員の属する機関の代表者は、後任候補者を選任し、その役職、氏名及び異動等年月日を会長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、玉野市危機管理課において処理する。
(一部改正〔平成26年告示120号・令和3年96号〕)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第120号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第96号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。