○病院群輪番制病院等運営費補助金の事務の委託に関する規約

昭和53年12月25日

告示第80号

(委託業務の範囲)

第1条 玉野市は、病院群輪番制病院等運営費補助金の担当病院への交付事務等を岡山市に委託する。

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 事務の執行に要する経費は、圏域内の市町村の負担とし、玉野市は別途関係市町村で協議決定された負担額を岡山市に支払うものとする。

2 前項の支払い時期は、玉野市長及び岡山市長が協議して定める。この場合において岡山市長は予め事務の執行に要する経費、それぞれの担当病院の担当日数及び担当病院への交付額等を明らかにした書類を玉野市長に送付するものとする。

第3条 岡山市長は、委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、岡山市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(その他)

第4条 この規約に定めるもののほか委託事務の処理に関し必要な事項は玉野市と岡山市とが協議して定める。

この規約は、岡山市議会の議決の日から施行する。

(平成18年3月24日告示第28号の2)

この規約は、平成18年3月24日から施行する。

(平成20年3月24日告示第78号)

この規約は、平成20年3月24日から施行する。

病院群輪番制病院等運営費補助金の事務の委託に関する規約

昭和53年12月25日 告示第80号

(平成20年3月24日施行)

体系情報
第14編 その他
沿革情報
昭和53年12月25日 告示第80号
平成18年3月24日 告示第28号の2
平成20年3月24日 告示第78号