○岡山県南部水道企業団規約

昭和41年12月28日

県指令地第1082号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、岡山県南部水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、倉敷市、玉野市及び岡山市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、水源及び関係市の区域内の配水に関する事務を共同処理する。

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、倉敷市西阿知町247番地の1に置く。

第2章 企業団の議会

(議会の組織)

第5条 企業団の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は15人とし、関係市の定数は、次のとおりとする。

倉敷市 9人

玉野市 5人

岡山市 1人

(議員の選挙)

第6条 議員は、前条に規定する関係市の議会において当該議会の議員の中から選挙する。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、関係市の議会の議員の任期による。

(補欠選挙)

第8条 議員に欠員を生じたときは、関係市の議会において補欠選挙を行う。

第3章 企業団の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 企業団の事務を執行するために、企業団に企業長を置く。

2 企業長の任期は、4年とする。

(監査委員)

第10条 企業団に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者の中から選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。

(補助職員)

第11条 企業団に必要な職員を置き、企業長が任免する。

(運営協議会の設置)

第12条 企業団業務の適切な運営を図るため、運営協議会を置く。

2 運営協議会の委員は、関係市の長をもって充てる。

3 運営協議会に必要な事項については、企業長が別に定める。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁の方法)

第13条 企業団の経費は、法令により定められたもののほか事業収入その他の収入をもって充てるものとする。

1 この規約は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この規約施行の際、現に岡山県南部上水道配水組合の議会議員であった者については、なお従前の例により企業団の議会の議員として在任する。

3 この規約施行の際、現に岡山県南部上水道配水組合の管理者であった者については、昭和44年12月31日(任期が昭和44年12月31日までに満了する場合にあっては、満了する日)までの間企業団の企業長として在任する。

4 この規約施行の際、現に岡山県南部上水道配水組合の監査委員であった者については、なお従前の例により企業団の監査委員として在任する。

(昭和42年4月1日県指令地第3号)

この規約は、岡山県知事の許可を得て昭和42年2月1日から適用する。

(昭和47年9月28日県指令地第931号)

この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年7月17日県指令地第370号)

この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。

(平成2年10月2日県指令倉地振地第23号)

この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年10月28日県指令倉地振地第161号)

この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年3月18日県指令倉地振総第419号)

この規約は、岡山県知事の許可のあった日から施行する。

岡山県南部水道企業団規約

昭和41年12月28日 県指令地第1082号

(平成17年3月18日施行)