○玉野市と岡山市との間におけるごみの処理に関する事務の委託に関する規約

平成29年3月28日

(委託事務の範囲)

第1条 玉野市(以下「甲」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を岡山市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 可燃ごみの広域処理施設の建設に関する事務

(2) 前号の広域処理施設の稼働後に行う可燃ごみの処理に関する事務

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 委託事務の管理及び執行に関する経費は、甲の負担とし、甲は、各年度において、これを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲と乙が協議して定める。この場合において、乙は、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を甲に送付しなければならない。

第3条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

第4条 委託事務の管理及び執行により生じる収入は、全て乙の収入とする。

第5条 乙は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用できるものとする。この場合においては、乙は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに甲に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 乙は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。

(条例等制定改廃の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例、規則又は規程(以下「条例等」という。)を制定し、又は改廃しようとする場合においては、乙は、あらかじめ、甲に協議しなければならない。

2 前項に規定する条例等が制定され、又は改廃された場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知するものとする。

3 前項の規定による通知があったときは、甲は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(連絡会議)

第8条 乙は、必要に応じ委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲と連絡会議を開くものとする。

(補則)

第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。

2 甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が、甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに甲に還付しなければならない。

玉野市と岡山市との間におけるごみの処理に関する事務の委託に関する規約

平成29年3月28日 種別なし

(平成29年4月1日施行)