○地方独立行政法人玉野医療センター定款

令和2年3月23日

(目的)

第1条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、救急医療を始めとした安全で安心な医療を提供するとともに、地域の医療機関及び玉野市と連携して、住民の健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この地方独立行政法人の名称は、地方独立行政法人玉野医療センター(以下「法人」という。)とする。

(設立団体)

第3条 法人の設立団体は、玉野市とする。

(事務所の所在地)

第4条 法人の事務所は、玉野市宇野2丁目3番1号に置く。

(一部改正〔令和3年3月24日〕)

(法人の種別)

第5条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

(公告の方法)

第6条 法人の公告は、法人の事務所の掲示場への掲示又はインターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。

(役員の定数)

第7条 法人に、役員として、理事長1人、理事6人以内、監事2人以内を置く。

2 前項に定める役員のほか、法人に、副理事長1人を置くことができる。

(役員の職務及び権限)

第8条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指定した順序によりその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4 監事は、法人の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は玉野市長(以下「市長」という。)に意見を提出することができる。

(役員の任命)

第9条 理事長及び監事は、市長が任命する。

2 副理事長及び理事は、理事長が任命する。

(役員の任期)

第10条 理事長及び副理事長の任期は、4年とする。

2 理事の任期は、2年とする。

3 監事の任期は、任命の日から理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表の承認の日までとする。

4 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、再任されることができる。

(職員に関する事項)

第11条 職員の職の種類、職務及び任命その他職員に関する事項については、法人の規程で定める。

(理事会の設置及び構成)

第12条 法人に理事会を置き、役員(監事を除く。)をもって構成する。

(理事会の招集)

第13条 理事会は、理事長が必要と認める場合にこれを招集する。

2 理事長は、理事長を除く理事会の構成員(以下「構成員」という。)の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付した要求があったときは、理事会を招集しなければならない。

(理事会の議事)

第14条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、理事会を主宰する。

3 理事会は、構成員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第15条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 法の規定により市長の認可又は承認を受けなければならない事項

(2) 年度計画に関する事項

(3) 予算の作成及び決算に関する事項

(4) 診療科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) 重要な規程の制定又は改廃に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、理事会が定める重要事項

(病院の設置)

第16条 法人が設置し、運営する病院の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

玉野市民病院

玉野市宇野

玉野三井病院

玉野市玉

(業務の範囲)

第17条 法人は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 医療を提供すること。

(2) 医療に関する調査及び研究を行うこと。

(3) 医療に従事する者に対する研修を行うこと。

(4) 医療に関する地域への支援を行うこと。

(5) 人間ドック、健康診断等の予防医療を提供すること。

(6) 災害時における医療救護を行うこと。

(7) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務方法書)

第18条 法人の業務の執行に関する事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書に定めるところによる。

(資本金)

第19条 法人の資本金は、法第66条の2第1項の規定により玉野市から法人に対して出資されたものとされる金額とする。

2 玉野市が追加で出資を行った場合、法人は当該出資に係る財産の出資の日現在における時価を基準として評価した価額により資本金を増加するものとする。この場合においては、事前に玉野市及び玉野市議会と十分な協議を行うものとする。

3 法人は、法第42条の2第1項又は第2項の規定により玉野市へ納付を行った場合、同条第4項の規定により資本金を減少するものとする。

(一部改正〔令和3年3月24日〕)

(土地及び建物)

第20条 法人が保有する資産のうち土地及び建物については、別表に掲げるものとする。

(解散に伴う残余財産の帰属)

第21条 法人が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該財産は、玉野市に帰属する。

(規程への委任)

第22条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関し必要な事項は、法人の規程に定めるところによる。

この定款は、法人の成立の日から施行する。

(令和3年3月24日)

この定款は、法人の成立の日から施行する。

別表(第20条関係)

(一部改正〔令和3年3月24日〕)

1 土地

所在地

面積(m2)

玉野市宇野2丁目3281番地

6,165.76m2

玉野市宇野2丁目798番地40

1,243.80m2

玉野市宇野1丁目3055番地6

1,310.50m2

2 建物

名称

所在地

延床面積(m2)

玉野市民病院

病院

玉野市宇野2丁目3281番地

10,420.01

機械室

32.84

倉庫

41.40

機械室・倉庫

129.50

ゴミステーション

30.25

機械室

28.91

病院公舎

共同住宅1

玉野市宇野1丁目3055番地6

512.13

物置1

41.79

共同住宅2

341.42

物置2

23.96

地方独立行政法人玉野医療センター定款

令和2年3月23日 種別なし

(令和3年4月1日施行)