○玉野市農業・漁業継続支援金支給要綱

令和2年6月1日

告示第181号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び感染拡大防止等の影響を受け、売上高が減少している市内の農業者及び漁業者に対し、事業の継続を支援するため実施する農業・漁業継続支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給対象者は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。ただし、第2号から第4号までの要件が適用できない新規就業者にあっては、市長が別に定める要件に該当するものとする。

(1) 令和2年4月1日時点において、玉野市に住所を有する農業者又は漁業者であること(法人は、市内に主たる事業所を有するもの。)

(2) 前年(法人は、前事業年度)の収入の2分の1以上が農業又は漁業によるものであること。

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、支援金の支給を受けようとする者が営む事業の売上について、令和2年2月から6月までのいずれかの月の売上高が、前年同月比2割以上減少していること。

(4) 確定申告をしていること。

(5) 玉野市事業継続支援金(令和2年玉野市告示第182号)の支給対象でないこと。

(6) 今後も農業又は漁業を継続する意思があること。

(7) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者ではないこと。

(支給金額)

第3条 支援金の支給額は10万円とし、法人であって玉野市事業継続支援金制度に規定する中小企業者相当の場合は20万円とする。

2 支給については、1申請者につき1回限りとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 申請受付開始日は、令和2年6月1日とする。

2 申請期限は、令和2年12月25日とする。ただし、申請者が郵送で申請した場合、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。

(申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前年の確定申告書類一式の写し(法人の場合は、前事業年度の法人税確定申告書の写し及び法人事業概要説明書の写し)

(2) 売上減少となった月及び売上減少を比較する前年同月の売上高が分かるもの。

(3) 申請者の本人確認書類の写し

(4) 申請者本人(法人の場合は、法人名義)の振込先口座通帳の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を確認の上、支給又は不支給を決定し、所定の支給決定通知書又は不支給決定通知書により申請者に通知を行い、支給を決定した申請者(以下「支給決定者」という。)に対し支援金を支給する。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に定める支給対象者の要件に該当しなくなった場合

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けた場合

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長は、支給対象者が申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が支援金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

2 申請書に不備等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われなかったことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給の決定ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(支援金の返還)

第9条 市長は、第7条の規定により支援金の支給決定を取り消したときは、支援金を返還させることができるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

玉野市農業・漁業継続支援金支給要綱

令和2年6月1日 告示第181号

(令和2年6月1日施行)