○玉野市中小企業リスタート応援事業補助金交付要綱

令和2年8月28日

告示第267号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び感染拡大防止等の影響を受け、市内の事業者が行う業態の転換等の取組を応援するため実施する中小企業リスタート応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。

(一部改正〔令和3年告示213号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 事業所 経済活動を行っている場所ごとの単位で、原則として次の要件を備えているもの。

 一定の場所(1区画)を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動を行っていること。

 従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供を継続的に行っていること。

(一部改正〔令和3年告示213号〕)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、以下の要件を全て満たす法人又は個人とする。

(1) 主たる事業所が玉野市内にある事業者であること。

(2) 今後も市内で事業を継続する意思があること。

(3) 次に掲げるものに該当しないこと。

 医師、歯科医師、助産師

 個人農業者、林業者、水産業者

 協同組合等の組合(企業組合、協業組合を除く。)

 一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人

 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人

 特定非営利活動法人(法人税上の収益事業を行っている場合を除く。)、認定特定非営利活動法人

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4号及び第5号に規定する者、同条に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者

 任意団体

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者ではないこと。

(一部改正〔令和3年告示213号〕)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び感染拡大防止等の影響を受けて新たに行う国が推奨する新しい生活様式及び業種別の感染拡大予防ガイドラインに沿った次に掲げるいずれかの取組又は複数を組み合わせた取組とする。

(1) 3密回避の営業形態への転換等の取組

(2) 店舗や工場等における衛生対策のための設備投資、改修又は機器の導入等の環境整備の取組

(3) 感染症対策や消費需要喚起のための新商品又はサービス開発の取組

(4) 移動を控えて行う販路開拓又は拡大の取組

(5) 感染症対策を講じたオンライン面接等の人材確保の取組

(6) その他新しい生活様式及び業種別の感染拡大予防ガイドラインに沿ったものとして市長が認める取組

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は補助の対象としない。

(1) 玉野市外の事業所で行った事業

(2) 国、県及び市等が実施する他の補助金の交付を受けている事業

(3) 第6条に定める事業所ごとの補助対象経費(前項各号に掲げる事業を組み合わせた場合は、補助対象経費の合計額)が62,500円に満たない事業

(4) 既存の施設又は設備に改良等を加える場合、当該物件の所有者の許可を得ていない事業

(一部改正〔令和3年告示213号〕)

(補助事業対象期間)

第5条 補助事業は令和3年4月1日以降に着手し、令和3年12月28日までに支払いが完了したものを対象とする。

(一部改正〔令和2年告示443号・3年213号〕)

(補助対象経費等)

第6条 補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に伴って発生するもの又は補助事業のために必要な費用で、別表1のとおりとし、補助対象とならない経費は別表2のとおりとする。

(補助金額)

第7条 補助金の額は各事業所にかかる補助対象経費に4/5を乗じた額とし、事業所ごとの上限を20万円、合計の上限を60万円とする。

2 前項により算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付については、第8条に規定する申請の期間中1回限りとする。

(一部改正〔令和3年告示213号〕)

(申請受付開始日及び申請期限)

第8条 申請受付開始日は、令和3年8月2日とする。

2 申請期限は、令和3年12月28日までとする。ただし、申請者が郵送で申請をした場合、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。

(一部改正〔令和2年告示443号・3年213号〕)

(申請方法等)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の完了後に所定の申請書に次に掲げる必要書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 事業の実施に要した経費の支払いを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示213号〕)

(交付の決定等)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、交付又は不交付を決定し、所定の交付決定通知書又は不交付決定通知書により申請者に通知を行い、交付を決定した申請者(以下「交付決定者」という。)に対し補助金を交付する。

2 市長は、交付を決定した後、速やかに、申請書に記載された振込先口座に交付を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第3条に規定する補助対象事業者の要件に該当しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、所定の補助金交付決定取消通知書により、交付決定者に通知するものとする。

3 第1項の規定により補助金の返還を命じられた交付決定者は、前項の通知の日から起算して15日以内に補助金を返還するものとし、期限内に納付がない場合は、未納にかかる金額に対し、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の経理等)

第12条 交付決定者は、補助金にかかる経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年12月25日告示第443号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年6月10日告示第213号)

この要綱は、令和3年8月2日から施行する。

別表1(第6条関係)

(一部改正〔令和3年告示213号〕)

補助対象経費

経費項目

内容

備品購入費

事業を行うために必要な物品(ただし、1年以上継続して使用できるもの。)の購入、製造に必要な経費

借上料

補助対象期間中に事業を行うために必要な機械器具及び会場等のリース・レンタルに要する経費

外注費(委託費)

補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費

印刷製本費

事業で使用するパンフレット・リーフレット等の印刷製本に係る経費

広報費

事業について広く周知させるための制作費、宣伝費

消耗品費

事業を行うために必要な物品であって備品に属さないもの(ただし、文房具、事務用品を除く当該事業のみで使用されることが確認できるもの。)の購入に要する経費

その他

事業を行うために必要と認める経費

備考 この表に掲げる経費のうち、次に掲げるものは対象から除外する。

1 令和3年3月31日以前に支払った経費

2 法人又は代表者名義以外のクレジットカードで支払った経費

3 一般価格又は市場相場に比して著しく高額と認められる経費

4 グループ企業、関連会社又は自社の役員若しくは社員等への支払経費

5 手形、小切手、金券、商品券、ポイント等により支払を行ったもの

6 他の取引と混在した支払であって明細等で当該経費が判別できないもの

7 他の取引との相殺による支払を行ったもの

別表2(第6条関係)

補助対象外経費

経費項目

内容

公租公課

法人税、所得税、事業税、消費税及び地方消費税等、健康保険料、雇用保険料、労働保険料等

人件費

給与、役員報酬、臨時雇用者への給料等

各種保険料

損害保険料等

通信費

郵便料、電話代、携帯電話料金、インターネット回線使用料等

光熱水費

電気料金、水道料金、ガス料金等

支払手数料

振込手数料、インターネット決済手数料等

交際費

飲食、接待等に要する費用

その他

決算書作成、税務申告等のために税理士又は会計士等への支払った費用、訴訟等のための弁護士費用等、借入金の支払利息、遅延損害金、損失補償等、その他公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費、土地・家屋の取得費用、その他本事業の目的に照らし適当でないと認められる経費

玉野市中小企業リスタート応援事業補助金交付要綱

令和2年8月28日 告示第267号

(令和3年8月2日施行)