○地方独立行政法人玉野医療センターに係る重要な財産を定める条例

令和2年12月21日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項の規定に基づき、地方独立行政法人玉野医療センター(以下「法人」という。)の重要な財産に関し必要な事項を定めるものとする。

(法第6条第4項の条例で定める重要な財産)

第2条 法第6条第4項の条例で定める重要な財産は、法人の保有する財産であって、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額が2,000万円以上の不動産(土地にあっては、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

(法第44条第1項の条例で定める重要な財産)

第3条 法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産(土地にあっては、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

この条例は、法人の成立の日から施行する。

地方独立行政法人玉野医療センターに係る重要な財産を定める条例

令和2年12月21日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)