○地方独立行政法人玉野医療センターの役員等の損害賠償責任の一部免除に関する額を定める条例
令和3年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第19条の2第4項の規定に基づき、地方独立行政法人玉野医療センター(以下「法人」という。)の役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)の法人に対する損害賠償責任の一部の免除に関する額を定めるものとする。
(1) 理事長又は副理事長 6
(2) 理事 4
(3) 監事又は会計監査人 2
附則
この条例は、法人の成立の日から施行する。