○玉野市学習用端末の貸与等に関する要綱

令和3年1月26日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市における学習用端末の貸与及びその管理に関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 貸与の対象者は、玉野市立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒及びその保護者とする。

(端末等)

第3条 貸与する端末及び付属品(以下「端末等」という。)は、玉野市教育委員会が指定したものとする。

2 付属品は、貸与する端末以外の機器に使用することはできない。

(貸与期間及び費用)

第4条 端末等の貸与を受けようとする者は、玉野市学習用端末貸与申請書を教育委員会に提出するものとする。

2 端末等の貸与期間は、貸与のあった日から貸与のあった日に在籍していた玉野市立学校を卒業する日までとする。

3 端末等の貸与は、無料とする。

(端末等の使用)

第5条 端末等の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、端末等の使用に細心の注意を払うものとする。

2 借受人は、端末等を教育の目的以外に使用してはならない。

3 借受人は、端末等に不具合が生じたり、端末等を紛失、破損等させたときは、速やかにその旨を届け出るものとする。

4 借受人は、端末等に個人情報等重要データを保存してはならない。使用の際に端末等へ一時的に保存したデータは、消去してから返却するものとする。

5 借受人は、端末等を利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は端末等を営利目的の活動に使用してはならない。

(損害賠償等)

第6条 借受人は、その責めに帰すべき事由により、貸与した端末等を紛失し、又は破損等したときは、教育委員会の指示するところに従い、借受人の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償するものとする。

2 有料サイトの利用に係る料金等、この要綱に定める端末等の目的外使用によって生じた費用は、借受人が負担するものとする。

(返却)

第7条 借受人は、貸与期間内に当該児童生徒が市外の学校に転出したときは、速やかに端末等を教育委員会に返却するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により端末等の返却を受けたときは、端末等が正常に動作することを確認するものとする。

(貸出停止)

第8条 借受人がこの要綱に違反した場合は、以後の貸与を認めない場合がある。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

玉野市学習用端末の貸与等に関する要綱

令和3年1月26日 教育委員会告示第2号

(令和3年1月26日施行)