○玉野市NET119緊急通報システム運用要綱
令和3年2月26日
消防訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市NET119緊急通報システム(以下「NET119」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてNET119とは、聴覚機能、言語機能等に障害を有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネット機能を利用することができる携帯電話、スマートフォン等の通信機器をいう。)を利用し、消防機関に緊急通報を行うシステムをいう。
(対象者)
第3条 NET119を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 聴覚、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害等により音声で会話することが困難である者で、玉野市に在住又は在勤若しくは在学するもの
(2) 前号に掲げる者のほか、消防長が特に必要があると認める者
(登録の申請)
第4条 NET119を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定めるNET119緊急通報システムご登録規約に同意の上、玉野市NET119緊急通報システム登録申請書兼同意書(以下「申請書」という。)を消防長に提出するものとする。
(登録審査及び通知)
第5条 消防長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該申請者情報を登録するものとする。
2 消防長は、登録した旨を申請者のメールアドレスあてに電子メールにより通知するものとする。
(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 利用するインターネット端末を変更したとき。
(3) 登録を廃止するとき。
(登録の取消し)
第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。
(1) 前条第3号の規定による届出があったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段による申請が判明したとき。
(3) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(利用料)
第8条 NET119の利用料は無料とする。ただし、NET119の登録及び緊急通報に伴う通信費用その他インターネット端末の利用に係る費用は、登録者の負担とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 NET119の利用に係る登録の申請その他の行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。