○玉野市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱

令和3年3月17日

告示第55号

玉野市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成21年玉野市告示第74号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)で定める成年後見制度の利用を支援するため、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)及び成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」という。)に対する報酬の支払いが困難である者に対し、助成金を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 市長は、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「被成年後見人等」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものが負担する成年後見人等及び成年後見監督人等への報酬に対し、助成金を交付することができる。

(1) 生活保護を受けている者

(2) 前号に掲げる者のほか、成年後見人等及び成年後見監督人等への報酬を負担することが困難であると市長が認める者

2 助成金の対象者は、前項各号のいずれかに該当する被成年後見人等のうち、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 本市に住所又は居所を有する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居中の本市被保険者

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定により本市以外の者の設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所措置を行った者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所中の本市の支給決定者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により、施設に被保護者を入所させ、又は入所、養護若しくは介護扶助を委託して行う場合において、本市が保護を実施する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

3 前項第1号の規定にかかわらず、介護保険法第13条、老人福祉法第11条第1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項、生活保護法第19条第3項に規定する他市町村の被保険者等である場合は、助成金の交付の対象としない。

4 第1項の規定にかかわらず、成年後見人等又は成年後見監督人等と被成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、助成金の交付の対象としない。

(助成金の額)

第3条 助成金は、家庭裁判所による報酬付与の審判によって決定された報酬付与期間(以下「報酬付与期間」という。)に対し、成年後見人等又は成年後見監督人等への報酬を対象とし、成年後見人等にあっては被成年後見人等が在宅の場合は月額28,000円を、別表に掲げる施設等に入所等をしている場合は月額18,000円を、成年後見監督人等にあっては月額10,000円を上限とする。報酬付与期間に1月に満たない月があるときは、当該月の報酬助成金の額は、その月の現日数を基礎として日割りによる額(1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 報酬付与期間に被成年後見人等が在宅している期間と別表に掲げる施設等に入所等をしている期間がある場合は、それぞれの期間について前項の規定により報酬助成金の額を計算し、これを合算した額を支給するものとする。この場合において、在宅となった日は在宅している期間に、施設等に入所等をした日は当該施設等に入所等をしている期間に算入する。

3 被成年後見人等が死亡した場合は、遺産から成年後見人等又は成年後見監督人等に対する報酬の支払ができない場合に限り、その範囲内において助成する。

(助成金の申請手続)

第4条 報酬助成金を申請することができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)又は成年後見監督人等とし、所定の助成申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 給与、公的年金等の源泉徴収票の写しその他収入を証するもの

(2) 家庭裁判所が発行する成年後見等報酬付与の審判の決定通知書の写し

(3) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 成年後見人等の報酬に係る費用の助成の申請は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定の日から起算して1年以内に行うものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、交付すべき助成金の額を決定し、所定の助成決定通知書により通知するものとする。

(報告義務)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、第4条に規定する申請の内容に変更があったときは、速やかに市長に報告するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、交付決定を受けたとき。

(2) 第2条に掲げる要件に該当しないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が交付決定を取り消す必要があると認めるとき。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による規定は、家庭裁判所の成年後見等報酬付与の審判の決定日(以下「決定日」という。)が施行日以後のものについて適用し、決定日が令和3年3月31日以前のものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

施設等

救護施設、厚生施設、障害者支援施設、のぞみの園、共同生活援助が提供される施設、福祉ホーム、老人福祉施設、有料老人ホーム、介護保険施設、特定施設、認知症対応型共同生活介護が提供される施設、介護予防認知症対応型共同生活介護が提供される施設、医療提供施設(ただし、3月を超えて入院した場合に限る。)

玉野市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱

令和3年3月17日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)