○玉野市成年後見制度に係る市長の審判請求に関する要綱

令和3年3月17日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が家庭裁判所に対して行う後見、保佐及び補助の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(審判請求の対象者)

第2条 市長が行う審判請求の対象者は、本市に住所又は居所を有する者であって、前条に掲げる法律の規定に基づき審判請求が必要であると認められる者(以下「本人」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、住所又は居所が市外である者であって、次に掲げるものは、関係自治体と協議を行い、本市が審判請求を行うことが適当な場合には、本市が審判請求の手続を行う。

(1) 本市の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)であって、同法第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者又は特定継続入所被保険者であるもの

(2) 本市の自立支援給付(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付をいう。以下同じ。)の決定を受けている障害者であって、同法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者又は継続入所障害者であるもの

(審判請求の種類)

第3条 審判請求の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲の拡張の審判(民法第13条第2項)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(5) 補助人の同意を要する審判(民法第17条第1項)

(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)

(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)

(審判請求の要件)

第4条 市長は、審判請求を行うに当たっては、本人に関し、次に掲げる事項を調査のうえ、総合的に勘案してこれを行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の2親等内の親族の存否及び当該親族が審判請求を行う意思の有無

(4) 本人の福祉を図るために必要な事情

(審判請求の要請)

第5条 次に掲げる者は、市内に住所又は居所を有する者が審判請求を必要とする状態にあるものと判断したときは、市長に対し審判請求を行うよう要請することができる。

(1) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(2) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設の職員

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(5) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員

(6) 前各号に掲げる者のほか、本人の日常生活のために有益な援助をしているもの

(審判請求の費用の負担)

第6条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第7条 市長は、審判請求に関し、本人に負担能力があると判断したときは、市長が負担した審判請求費用の求償権を得るため、審判請求と同時に家事事件手続法第28条第2項の規定による職権の発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

2 市長は、前項の規定により求償権を得たときは、審判により選任された成年後見人、保佐人又は補助人を通じ、本人に対して当該費用を求償するものとする。

(親族等への情報提供)

第8条 市長は、第4条第3号において、本人の親族が審判請求を行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の状況等の情報を審判請求に必要な範囲において当該親族に提供することができる。この場合において、情報の提供を行う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び玉野市個人情報保護法施行条例(令和4年玉野市条例第23号)の規定により、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(一部改正〔令和5年告示90号〕)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第90号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

玉野市成年後見制度に係る市長の審判請求に関する要綱

令和3年3月17日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)