○玉野市障害者タクシーチケット助成事業実施要綱
令和3年3月22日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者が有償で旅客を運送する事業のための自動車(以下「タクシー」という。)を利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、重度心身障害者の外出を促進し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市内に住所を有する在宅の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者でその障害程度が1級若しくは2級のもの、療育手帳の交付を受けた者でその障害程度が昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」の第3の1の(1)に規定する「重度」に該当するもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの
(3) 申請月の属する年度(4月から6月までの間に申請する場合にあっては、申請月の属する年度の前年度)の市民税額が非課税の世帯に属する者
(申請)
第3条 この要綱により助成を受けようとする者は、玉野市障害者タクシーチケット交付申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の規定により交付するタクシーチケットは、1月当たり4枚までとし、申請の日の属する月から当該年度分を一括交付するものとする。
3 タクシーチケットの有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。
(助成額)
第5条 タクシーチケット1枚当たりの助成額は、500円とし、乗車料金(障害者割引後の金額)が助成額を超える場合は、当該額超える額は、利用者の負担とする。
(タクシーチケットの再交付)
第6条 第4条の規定により交付したタクシーチケットは、同一有効期間内は再交付しないものとする。ただし、タクシーチケットを破損及び汚損した場合は、この限りではない。
(譲渡等の禁止)
第7条 タクシーチケットの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、タクシーチケットを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(タクシーチケットの返還等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその代理人は、速やかにタクシーチケットを市長に返還するものとする。
(1) 利用者が死亡し、又は第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) タクシーチケットが不要になったとき。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、タクシーチケットの返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請によりタクシーチケットの交付を受けたとき。
(2) タクシーチケットを不正に使用したとき。
(台帳の整備)
第9条 市長は、タクシーチケットの交付状況を明らかにしておくため、タクシーチケット交付台帳を作成するものとする。
(利用できるタクシー)
第10条 タクシーチケットにより利用できるタクシーは、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送事業を経営する者又は法人(以下「タクシー会社等」という。)のタクシーとする。
(タクシー会社等の登録)
第11条 市長は、タクシーチケットを利用することができるタクシー会社等をその届出により登録するものとする。
2 前項の規定による登録を受けようとする者は、玉野市障害者タクシーチケット助成事業事業者登録申請書に、道路運送法第4条第1項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可書の写し又は同法第79条の3に規定する自家用有償旅客運送者登録証の写しを添えて市長に提出するものとする。
(利用方法)
第12条 利用者がタクシーを利用したときは、1回の乗車につき2枚のタクシーチケットを利用することができる。
2 タクシーチケットは、乗車地又は降車地が市内の場合に利用できるものとする。
(手帳の携行)
第13条 タクシーチケットを利用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携行し、乗車時に必ず提示しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。