○玉野市立玉野商工高等学校学習用端末等の貸与等に関する要綱

令和3年5月25日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市立玉野商工高等学校(以下、「商工高校」という。)における、学習用端末又はモバイルルータの貸与及び管理に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 学習用端末 学校又は家庭における教育活動で用いるものとして校長が指定したもの

(2) モバイルルータ 学習用端末をインターネットに接続するために必要な通信機器であって、商工高校が所有しているもの

(3) 端末等 学習用端末又はモバイルルータ

(対象者)

第3条 端末等の貸与の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 商工高校に在学する者(在学を予定している者を含む。)のうち、学習用端末を所有していない者又は学習用端末をインターネットに接続するための環境が家庭に整備されていない者であって、次のいずれかの世帯に扶養されている者。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が措置されている世帯

 保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。)全員の道府県民税所得割及び市町村県民税所得割が非課税である世帯(に掲げる世帯を除く。)

 家計急変による経済的理由から保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村県民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められる世帯(に掲げる世帯を除く。)

(2) その他校長が必要であると認めるもの。

(貸与の申請)

第4条 端末等の貸与を受けようとする者は、所定の学習用端末等貸与申請書(以下「申請書」という。)を校長に提出しなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、前項の規定により申請書を提出する場合は、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 前条第1号アに該当するもの 生業扶助の措置状況が分かる証明書

(2) 前条第1号イに該当するもの 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が分かる書類

(3) 前条第1号ウに該当するもの 次に掲げる書類

 家計急変の発生事由を証明する書類

 家計急変前及び家計急変後の収入を証明する書類

(貸与の決定)

第5条 校長は、前条の規定により申請書等を受理したときは、当該書類を審査し、貸与の可否を決定するものとする。

2 校長は、前項の規定により貸与を決定したときは、申請者に所定の学習用端末等貸与決定通知書により通知し、端末等を貸与するものとする。

(貸与期間及び費用)

第6条 端末等の貸与期間は、貸与の決定のあった日から端末等の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)が卒業する日までとする。

2 端末等の貸与は、無償とする。

(端末等の使用)

第7条 借受人は、使用に細心の注意を払うものとする。

2 借受人は、端末等を教育の目的以外に使用してはならない。

3 借受人は、端末等に不具合を生じさせたり、紛失、破損等させたときは、速やかにその旨を校長に届け出るものとする。

4 借受人は、端末等に個人情報等を保存してはならない。

5 借受人は、端末等を利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は営利目的の活動に使用してはならない。

(通信に係る経費)

第8条 モバイルルータの通信に係る経費は、借受人の負担とする。

(損害賠償等)

第9条 借受人は、その責めに帰すべき事由により、端末等を紛失し、又は破損等したときは、校長の指示するところに従い、借受人の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償するものとする。

2 端末等の使用に伴い発生した損害については、借受人が負担するものとする。

3 有料サイトの利用に係る料金等、第7条第2項に定める目的以外の使用によって生じた費用は、借受人が負担するものとする。

(貸与の取り消し)

第10条 校長は、貸与期間中であっても、借受人が次のいずれかに該当するときは貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 転学、留学、休学又は退学したとき。

(2) 端末等を教育活動以外の用途に使用したとき。

(3) その他校長が必要であると認めるとき。

2 前項の規定により貸与の決定を取り消したときは、校長は、所定の学習用端末等貸与決定取消通知書により借受人に通知するものとする。

(返却)

第11条 借受人は、貸与期間が満了したとき又は貸与の取り消しを受けたときは、端末等を校長に返却するものとする。

2 校長は、前項の規定により端末等の返却を受けたときは、正常に動作することを確認するものとする。

3 借受人は、使用の際に端末等へ一時的に保存したデータは、消去してから返却するものとする。

4 借受人は、端末等を返却せず、校長の督促にも応じない場合は、端末等の価額を弁償する責務を負う。

(貸与の停止)

第12条 借受人がこの要綱に違反した場合は、以後の貸与を認めない場合がある。

(連帯保証)

第13条 借受人の保護者等は、借受人が負担する一切の債務について連帯して保証する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は玉野市教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

玉野市立玉野商工高等学校学習用端末等の貸与等に関する要綱

令和3年5月25日 教育委員会告示第6号

(令和3年5月25日施行)