○玉野市在宅介護手当給付要綱
令和3年3月31日
告示第90号
玉野市在宅ねたきり老人等介護手当給付要綱(平成6年玉野市告示第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ねたきり高齢者、認知症高齢者、重度障害者(以下「ねたきり高齢者等」という。)の介護者に対して、予算の範囲内で在宅介護手当(以下「介護手当」という。)を給付することにより、介護者の労をねぎらうとともにねたきり高齢者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) ねたきり高齢者 介護手当の給付の申請をした日(以下「申請日」という。)において満65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定を受け、要介護認定状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号に規定する要介護3、同項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5(以下「要介護3から要介護5までのいずれか」という。)に該当し、在宅においてねたきりの状態にあることにより日常生活を営むうえで常時他の者の介護を必要とする状態が6月以上続いているものをいう。
(2) 認知症高齢者 申請日において満65歳以上の者で、要介護3から要介護5までのいずれかに該当し、在宅において知的能力の衰えから生ずる認知症により、日常生活を営むうえで常時他の者の介護を必要とする状態が6月以上続いているものをいう。
(3) 重度障害者 申請日において満20歳以上の者で、在宅において身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級の障害を有する者又は知的障害者更生相談所若しくは児童相談所において、重度の知的障害者(おおむねIQ35以下の者とする。)と判定された者で、日常生活を営むうえで常時他の者の介護を必要とする状態が6月以上続いているものをいう。
(4) 介護者 ねたきり高齢者等を現に介護している者であって、介護を業としていないものをいう。
(給付要件)
第3条 介護手当は、次の各号のいずれにも該当する場合に、その主たる介護者に給付する。
(1) 申請日において、ねたきり高齢者等及び介護者が、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、現に本市の住民票に記載され、かつ本市に居住していること。
(2) 申請日前1年間において、介護者が在宅でねたきり高齢者等を介護した期間が通算して6月以上であること。
(給付額等)
第4条 介護手当の額は、ねたきり高齢者等1人につき月額4,000円とし、毎年度4月から9月まで及び10月から3月までの2期に区分し、各期間の末日が属する月までの給付額を、翌月末日までに給付する。
2 前項に定める期間の中途において主たる介護者に変更のあった場合において、変更前の介護者に対して給付していない介護手当があるときは、新たに介護者となった者に対して給付する。
3 第1項の規定にかかわらず、病院、診療所、老人保健施設その他の施設(以下「病院等」という。)への入院又は入所等により、在宅での介護が月のうち15日未満となる月は、介護手当の給付対象としない。
(給付申請)
第5条 介護手当の給付を受けようとする主たる介護者は、所定の給付申請書により市長に申請するものとする。
(給付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該書類の内容を審査し、速やかに介護手当の給付の可否を決定し、申請者に所定の決定通知書又は却下通知書により通知するものとする。
(給付の始期)
第7条 介護手当の給付は、申請日の属する月から対象とする。
(現況届の提出)
第8条 介護手当の給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、毎年度9月及び3月の所定の期日までに、ねたきり高齢者等及び受給者の状況について、現況届兼更新申請書の提出をもって市長に報告するものとする。
(受給資格の更新)
第9条 受給者が翌年度以降も引き続き介護手当の給付を受けようとする場合は、毎年度9月の所定の期日までに、前条に規定する現況届兼更新申請書により市長に申請するものとする。
(変更の届出)
第10条 受給者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、所定の変更届出書により、速やかに市長に届け出るものとする。
(受給資格の喪失)
第11条 ねたきり高齢者等又は受給者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格を喪失する。
(1) 病院等に継続して3月以上入院又は入所した場合
(2) 第4条第3項に該当し、その状態が3月以上継続した場合
(3) 第2条各号に規定する状態でなくなった場合
(4) 市内に居住しなくなった場合
(5) 死亡した場合
2 市長は、受給資格の喪失を決定したときは、受給者に所定の資格喪失通知書により通知するものとする。
(介護手当の返還)
第12条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により介護手当の給付を受けた者があるときは、介護手当の給付を取り消し、既に給付した介護手当の返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により介護手当を返還させるときは、所定の返還命令書により当該介護手当の給付を受けた者に通知するものとする。
(譲渡及び担保の禁止)
第13条 介護手当の請求権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。