○規則第25条第3項第2号に該当する者の一般廃棄物処理手数料の免除に関する取扱要綱

令和3年3月31日

告示第146号

(設置)

第1条 この要綱は、玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成25年玉野市規則第14号。以下「規則」という。)第25条第3項第2号に該当する者の一般廃棄物処理手数料の免除に関して必要な事項を定めるものとする。

(免除する額)

第2条 規則第25条第4項に規定する紙おむつの排出に係る処理手数料等に相当する額として市長が別に定める額は、第4条の規定により市長が交付する有料指定袋の券面額に相当する額とする。

(免除手続等)

第3条 一般廃棄物処理手数料の免除を受けようとする者は、所定の一般廃棄物処理手数料免除申請書を市長に提出しなければならない。

(有料指定袋の交付等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、対象者の要件に該当すると認めたときは、当該申請のあった日の属する月を申請月として、規則第25条第3項第2号ア及びに規定する者については、年ごとに別表第1に該当する申請月の欄に定める枚数により、また、同号ウに規定する者については、当該乳幼児が満3歳に達するまでの間に1回に限り、別表第2の該当する申請月から満3歳に達する月までの月数の欄に定める枚数により、有料指定袋(20リットル)を交付するものとする。

2 前項に規定する有料指定袋の交付を受けたときは、紙おむつの排出に係る一般廃棄物処理手数料に相当する額が免除されたものとみなす。

(免除を受けた者の遵守事項等)

第5条 前条第2項に係る一般廃棄物処理手数料の免除を受けた者(以下「被免除者」という。)は、有償無償その他いかなる方法及び理由を問わず、交付された有料指定袋を第三者に譲り渡してはならない。

2 被免除者は、交付を受けた有料指定袋を必要としなくなったときは、速やかに当該有料指定袋を市長に返還しなければならない。

(免除の取消し等)

第6条 被免除者が虚偽その他不正の方法により当該一般廃棄物処理手数料の免除を受け、又は前条第1項の規定に違反して交付された有料指定袋を第三者に譲り渡したことが判明したときは、直ちに交付した有料指定袋を返還させ、又は既に交付した有料指定袋の券面額に相当する額を納付させるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行のために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第4条関係)

申請月

交付枚数

1月

100枚

2月

100枚

3月

90枚

4月

80枚

5月

70枚

6月

60枚

7月

50枚

8月

50枚

9月

40枚

10月

30枚

11月

20枚

12月

10枚

別表第2(第4条関係)

申請月から満3歳に達するまでの月数

交付枚数

37月

300枚

36月

300枚

35月

300枚

34月

290枚

33月

280枚

32月

270枚

31月

260枚

30月

250枚

29月

250枚

28月

240枚

27月

230枚

26月

220枚

25月

210枚

24月

200枚

23月

200枚

22月

190枚

21月

180枚

20月

170枚

19月

160枚

18月

150枚

17月

150枚

16月

140枚

15月

130枚

14月

120枚

13月

110枚

12月

100枚

11月

100枚

10月

90枚

9月

80枚

8月

70枚

7月

60枚

6月

50枚

5月

50枚

4月

40枚

3月

30枚

2月

20枚

1月

10枚

規則第25条第3項第2号に該当する者の一般廃棄物処理手数料の免除に関する取扱要綱

令和3年3月31日 告示第146号

(令和4年4月1日施行)