○玉野市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

令和3年3月31日

告示第182号

玉野市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年玉野市告示第349号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱に定めるもののほか、法、法施行令、法施行規則、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)玉野市指定第1号訪問事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(令和3年玉野市告示第63号)玉野市指定第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(令和3年玉野市告示第64号。以下「第1号通所事業基準要綱」という。)、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「予防相当単価基準」という。)、地域支援事業実施要綱(平成18年老発0609001号第5号厚生労働省老健局長通知)及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)の例による。

(総合事業の内容)

第3条 市は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(訪問型サービス事業のうち、旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。)

(イ) 生活支援訪問サービス(訪問型サービス事業のうち、介護予防訪問介護相当サービスよりも緩和した基準で事業者指定により実施するサービスをいう。)

(ウ) 訪問型サービスA―2(訪問型サービス事業のうち、介護予防訪問介護相当サービスよりも緩和した基準で委託により実施するサービスをいう。)

(エ) 訪問型サービスB(訪問型サービス事業のうち、住民主体により実施するサービスをいう。)

 通所型サービス事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)

(ア) 介護予防通所介護相当サービス(通所型サービス事業のうち、旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。)

(イ) 生活支援通所サービス(通所型サービス事業のうち、介護予防通所介護相当サービスよりも緩和した基準で事業者指定により実施するサービスをいう。)

 その他の生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。)

 介護予防ケアマネジメント事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)

(ア) ケアマネジメントA(介護予防ケアマネジメント事業のうち、介護予防支援と同様のプロセスで行うケアマネジメントをいう。)

(イ) ケアマネジメントB(介護予防ケアマネジメント事業のうち、介護予防支援のプロセスを簡略化して行うケアマネジメントをいう。)

(ウ) ケアマネジメントC(介護予防ケアマネジメント事業のうち、原則として、初回のみ行うケアマネジメントをいう。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防普及啓発事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業のうち、介護予防活動の普及及び啓発を行う事業をいう。)

 地域介護予防活動支援事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業のうち、地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う事業をいう。)

 地域リハビリテーション活動支援事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業のうち、地域における介護予防の取組を機能強化するため、通所及び訪問に係る事業並びに地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業をいう。)

2 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは介護予防訪問介護相当サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは介護予防通所介護相当サービスに、それぞれ含まれるものとする。

(介護予防・生活支援サービス事業の実施方法)

第4条 市長は、介護予防・生活支援サービス事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づき、玉野市介護予防・生活支援サービス事業所の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)及び法第115条の22第1項の規定に基づき、市の指定を受けた者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定により、法施行規則第140条の69に定める基準に適合する者に対する委託による実施

(3) 法施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施

(介護予防・生活支援サービス事業の対象者)

第5条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、次に掲げるものをいう。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 事業対象者(法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果に基づき、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)

(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(法施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定により市長が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受けるもの(市長が必要と認める者に限る。)

(事業対象者の確認)

第6条 介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する者(前条第1号に該当する者を除く。)は、所定の申請書に第3条第1項第1号エの介護予防ケアマネジメント事業で実施した基本チェックリストを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに、事業対象者に該当するかどうかの確認を行うものとする。

3 市長は、前項の結果を、所定の結果通知書により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年告示404号〕)

(介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額)

第7条 介護予防訪問介護相当サービス、生活支援訪問サービス、介護予防通所介護相当サービス、生活支援通所サービス、ケアマネジメントA、ケアマネジメントB及びケアマネジメントCに要する費用の額は、別表第1に定める規定により算定した単位数(その数に1未満の端数があるときは、その端数は四捨五入して計算するものとする。)を合計したものに次に掲げる額を乗じて得た額とする。

(1) 指定事業者が介護予防訪問介護相当サービスを実施するときは、10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める指定事業所の所在地の地域区分における介護予防訪問介護の割合を乗じて得た額

(2) 指定事業者が介護予防通所介護相当サービスを実施するときは、10円に単価告示に定める指定事業所の所在地の地域区分における介護予防通所介護の割合を乗じて得た額

(3) 前2号以外のサービスを実施するときは、10円

2 前項の規定により、介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

3 訪問型サービスA―2及び訪問型サービスBに要する費用の額は、別表第2に定めるものとする。

4 その他の生活支援サービス事業に要する費用の額は、市長が別に定める。

(第1号事業支給費の支給)

第8条 市長は、第5条に掲げる者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)が、次の各号に掲げる事業を利用した場合は、第1号事業支給費として、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス、生活支援訪問サービス、介護予防通所介護相当サービス及び生活支援通所サービス(以下「利用者負担対象事業」という。) 前条第1項に定める費用の額の100分の90(利用者が法第59条の2第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、100分の80、同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、100分の70)に相当する額

(2) 介護予防ケアマネジメント事業 前条第1項に定める費用の額の100分の100に相当する額

(一部改正〔令和4年告示404号〕)

(支給限度額)

第9条 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号に定める要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(利用者が法第59条の2第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、100分の80、同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、100分の70)に相当する額を超えることができない。

(第1号事業支給費の額の特例)

第10条 災害その他特別な事情により、介護予防・生活支援サービス事業に必要な費用を負担することが困難であると市長が認めた者が受ける第1号事業支給費について前2条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が定めた割合」とする。

2 利用者が法第59条の2第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、前項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」と、利用者が法第59条の2第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、前項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(介護予防・生活支援サービス事業の利用料)

第11条 居宅要支援被保険者等が利用者負担対象事業を実施するときは、サービス事業費の100分の10(利用者が法第59条の2第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、100分の20、同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、100分の30)とする。

2 災害その他特別な事情により、介護予防・生活支援サービス事業に必要な費用を負担することが困難であると市長が認めた場合の利用料は、前項の規定にかかわらず、サービス事業費から前条を適用した第1号事業支給費を除いた額とする。

3 市長は、利用者負担対象事業以外の介護予防・生活支援サービス事業を実施するときは、市長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(支払方法の変更)

第12条 市長は、被保険者証に法第66条に規定する支払方法変更の記載をされている居宅要支援被保険者等に対する第1号事業支給費の支給については、第8条の規定は適用しないものとする。

(支払の一時差止)

第13条 市長は、法第67条の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている居宅要支援被保険者等に対する第1号事業支給費の支給については、全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

(給付額減額等の記載の特例)

第14条 市長は、法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載を受けている居宅要支援被保険者等に対する同項に規定する給付額減額期間の第1号事業支給費の支給については、第8条から第10条までの規定中「100分の90」及び「100分の80」とあるのは「100分の70」と、「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

2 前項の給付額減額期間に居宅要支援被保険者等が利用者負担対象事業を利用した場合の利用料については、第11条第1項の規定中「100分の10」及び「100分の20」とあるのは「100分の30」と、「100分の30」とあるのは「100分の40」とする。

(事業対象者の特定の有効期間)

第15条 事業対象者の特定の有効期間は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間を超えない範囲で定めるものとする。

(1) 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間

(2) 2年間

2 前項の規定にかかわらず、事業対象者となった日が月の初日である場合にあっては、事業対象者の特定の有効期間は2年間とする。

3 事業対象者が、基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施日(以下「非該当基本チェックリスト実施日」という。)の属する月の翌月1日から事業対象者の特定を無効とする。

4 前項の規定にかかわらず、訪問型サービス又は通所型サービスを受けていた若しくは受けている事業対象者が、事業対象者でなくなった後も、地域における予防活動、就業、ボランティア、趣味活動等への参加等を通じて継続して介護予防に取り組んでいくために、非該当基本チェックリスト実施日の属する月の翌月末日までの期間は事業対象者の特定を有効とするとともに、非該当基本チェックリスト実施日の属する月の翌々月1日から事業対象者の特定を無効とすることができる。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第16条 市長は、利用者負担対象事業に要する費用の合計額について、法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の例により、高額介護予防サービス費相当事業を実施する。ただし、法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載のある居宅要支援被保険者等については、同項の給付額減額期間は当該事業を実施しない。

2 高額介護予防サービス費相当事業による支給を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第17条 市長は、高額介護予防サービス相当費について、法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給の例により、高額医療合算介護予防サービス費相当事業を実施する。ただし、法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載のある居宅要支援被保険者等については、同項の給付額減額期間は当該事業を実施しない。

2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業による支給を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(指導及び監査)

第18条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、介護予防・生活支援サービス事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

2 前項の指導及び監査に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(訪問型サービスA―2事業の委託)

第19条 訪問型サービスA―2事業を委託する場合は、市長が別に定める基準を満たすものとする。

(介護予防ケアマネジメント事業の実施)

第20条 介護予防ケアマネジメント事業の実施については、指定介護予防支援事業者へ委託するものとする。

(一般介護予防事業の実施)

第21条 一般介護予防事業の実施については、市長が別に定める。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第404号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(一部改正〔令和4年告示404号〕)

事業

単位数

介護予防訪問介護相当サービス

予防相当単価基準に定める単位数

生活支援訪問サービス

ア 生活支援訪問サービス費 235単位/回

指定生活支援訪問サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定生活支援訪問サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者又は指定生活支援訪問サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、訪問型サービスを行った場合は、アの100分の90に相当する単位数を算定する。

イ 初回加算 200単位/月

ウ 特別地域訪問サービス加算 35単位/回

エ 介護職員処遇改善加算 介護予防訪問介護相当サービスの加算率に準ずる。

オ 介護職員等特定処遇改善加算 介護予防訪問介護相当サービスの加算率に準ずる。

カ 有資格者訪問加算 利用者に対して、指定生活支援訪問サービス事業所の介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者が生活支援訪問サービスを行った場合に、1回につき10単位を算定する。

キ 介護職員等ベースアップ等支援加算 介護予防訪問介護相当サービスの加算率に準ずる。

介護予防通所介護相当サービス

予防相当単価基準に定める単位数

生活支援通所サービス

ア 生活支援通所サービス費(Ⅰ) 260単位/回

イ 生活支援通所サービス費(Ⅱ) 325単位/回

ウ 運動器機能向上加算 225単位/月

エ 介護職員処遇改善加算 介護予防通所介護相当サービスの加算率に準ずる。

オ 介護職員等特定処遇改善加算 介護予防通所介護相当サービスの加算率に準ずる。

カ 同一建物減算 指定生活支援通所サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定生活支援通所サービス事業所と同一建物から当該指定生活支援通所サービス事業所に通う者に対し、指定生活支援通所サービスを行った場合は、1回につき60単位をア又はイから減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

キ 人員体制評価加算 第1号通所事業基準要綱に規定する指定介護予防通所介護相当サービスに従った人員基準で指定生活支援通所サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき、それぞれ所定単位数を算定する。

(ア) アを算定している場合 20単位

(イ) イを算定している場合 25単位

ク 介護職員等ベースアップ等支援加算 介護予防通所介護相当サービスの加算率に準ずる。

ケアマネジメントA

予防相当単価基準に規定する介護予防ケアマネジメント費に準ずる単位数

ケアマネジメントB

予防相当単価基準に規定する介護予防ケアマネジメント費に準ずる単位数

ケアマネジメントC

予防相当単価基準に規定する介護予防ケアマネジメント費に準ずる単位数

別表第2(第7条関係)

事業

費用の額

訪問型サービスA―2

訪問型サービスA―2 1,100円/回

訪問型サービスB

ア 開設補助 1団体につき、事業を開始するために要する経費又は500,000円のうち、いずれか少ない額を限度額とする。

イ 運営補助 1団体につき、事業の運営に要する1年間(4月1日から3月31日まで)の経費又は300,000円のうち、いずれか少ない額を限度額とする。

玉野市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

令和3年3月31日 告示第182号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年3月31日 告示第182号
令和4年9月30日 告示第404号