○玉野市新型コロナウイルス予防接種協力金支給事業実施要綱

令和3年5月31日

告示第219号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条の規定に基づく新型コロナウイルス感染症の予防接種(以下「予防接種」という。)を実施する市内の病院、診療所等に対して、予算の範囲内において玉野市新型コロナウイルス予防接種協力金(以下「協力金」という。)を支給することにより、希望する全ての市民が迅速かつ円滑に予防接種を受けることができる体制を構築することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 協力金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、玉野市内において予防接種を実施する病院、診療所等とする。

(協力金の額等)

第3条 協力金の額は、支給対象者が次の各号に該当したとき、1回につき500円とする。

(1) 玉野市に住民票がある者に予防接種を行ったとき。

(2) 玉野市外に住民票がある者に予防接種を行ったとき。

(3) 予防接種にかかる予診のみを行ったとき。

2 前項の規定は、令和3年4月1日から令和3年12月31日までに該当したものに適用する。

(一部改正〔令和3年告示425号〕)

(事前登録)

第4条 協力金の支給を受けようとする者は、あらかじめ所定の玉野市新型コロナウイルス予防接種協力金支給事業登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(予防接種実績の報告)

第5条 登録申請書を提出した者(以下「登録者」という。)は、予防接種を実施した月の翌月10日までに、所定の予防接種実績報告書及びワクチン接種円滑化システム(V-SYS)から出力される請求総括表(以下「報告書等」という。)を玉野市医師会に提出するものとする。

2 玉野市医師会は、登録者から報告書等の提出を受けたときは、所定の接種実績一覧表を作成し、報告書等と合わせて速やかに市長に提出するものとする。

(協力金の支給)

第6条 市長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、その内容を確認し、登録者に対して協力金を支給するものとする。

(協力金の返還)

第7条 市長は、第5条第1項の報告書に虚偽の内容を確認した場合、協力金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和3年度の協力金の支給手続の終了の日をもって、その効力を失う。ただし、同日までに協力金の支給を受けた申請者に対する第7条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令和3年12月16日告示第425号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市新型コロナウイルス予防接種協力金支給事業実施要綱

令和3年5月31日 告示第219号

(令和3年12月16日施行)