○玉野市総合教育会議運営要綱

平成27年5月1日

告示第364号

(総則)

第1条 玉野市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(招集)

第2条 市長は、法第1条の4第3項の規定により会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の場所及び日時並びに会議において協議又は調整すべき事項を教育委員会へ通知するものとする

2 市長は、前項の通知を行ったときは、遅滞なく、当該通知に係る事項を公表するものとする。

3 前項の規定は、第1項の通知に係る事項を変更した場合又は会議を中止した場合について準用する。

(議事進行)

第3条 会議の議事進行は市長が行う。

(会議の非公開)

第4条 法第1条の4第6項ただし書きの規定により会議を公開しないこととした場合は、あらかじめ、その旨を公表することとする。

2 前項の規定は、会議の中途において生じた事態により、緊急に会議を公開しないこととする場合は、適用しない。

(議事録)

第5条 市長は、法第1条の4第7項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 協議又は調整に係る事項及びこれに関する出席者の発言概要

(4) その他市長が必要と認めた事項

2 市長は、議事録を作成したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

(事務局)

第6条 会議の事務局は、政策部総合政策課に置く。

(定めのない事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に際し必要な事項は、市長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

玉野市総合教育会議運営要綱

平成27年5月1日 告示第364号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
平成27年5月1日 告示第364号