○玉野市換地委員会設置要綱

平成31年4月1日

告示第403号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市が岡山県から受託する農業競争力強化基盤整備事業に係る換地処分等に関する事業の適正かつ円滑な実施を図るため、換地計画実施要領(昭和49年7月12日49構改B第1232号農林省構造改善局長通知)第2の5の(1)に規定する換地委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、土地改良事業の施行に係る地域(以下「事業施行地区」という。)の次に掲げる事項について、調査し、及び審議して、市長に報告するものとする。

(1) 従前図調整に関すること。

(2) 従前地再調査に関すること。

(3) 換地設計基準作成に関すること。

(4) 評価基準及び評価に関すること(工事後の評価を含む。)

(5) 換地計画原案作成に関すること。

(6) 一時利用地の指定及び使用収益停止等に関すること。

(7) 一時利用地の指定による収益差額の徴収及び補償に関すること。

(8) 換地計画の樹立に関すること。

(9) 不服申し立ての調整に関すること。

(10) その他換地業務に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、事業施行地区におけるほ場整備事業推進協議会の代表者が事業施行地区内の事情に精通している者のうちから選出し、推薦した者を市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から換地業務完了までの期間とする。

(解職及び辞職)

第5条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 心身の故障のため換地業務の遂行に支障があると認められたとき。

(2) 故意又は過失により、換地業務の遂行に支障又は損害を与えたとき。

(3) その他委員として適格性を欠くと認められたとき。

2 委員は、委嘱期間中に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の15日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長等)

第7条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選により、これを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第9条 委員は、第2条の所掌事項を達成するための活動を行ったときは、1か月ごとに日報を作成し、市長に報告するものとする。

(報酬)

第10条 委員には、前条に規定する日報に基づき報酬を支給する。

2 前項の規定により支給する報酬の額は、日額13,000円とする。ただし、活動日ごとの時間数が4時間以下であるときは、その半額とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、産業振興部農林水産課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

玉野市換地委員会設置要綱

平成31年4月1日 告示第403号

(平成31年4月1日施行)