○玉野市消防訓練及び礼式に関する規則

令和3年10月28日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防職員及び消防団員の訓練及び礼式について定めることを目的とする。

(基準の準用)

第2条 消防職員及び消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市消防訓練及び礼式に関する規則

令和3年10月28日 規則第41号

(令和3年10月28日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
令和3年10月28日 規則第41号