○玉野市教育委員会のパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年7月27日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市教育委員会事務局及びその他教育機関並びに公立保育所(以下「事務局等」という。)における人事行政の公正の確保、職員及び幼児児童生徒(以下「児童生徒等」という。)の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、パワー・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにパワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 事務局等の職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員及びその他の法律により任期を定めて任用される職員を含む。)

(2) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等優越的な関係を背景に、業務や指導上必要かつ相当等の適正な範囲を超えて、他の職員や児童生徒等に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害し、職員の就労上又は児童生徒等の修学上の不利益を与えること。

(3) パワー・ハラスメントに起因する問題 パワー・ハラスメントのため職員の就労上又は児童生徒等の修学上の環境が害されること及びパワー・ハラスメントへの対応に起因して職員が就労上又は児童生徒等が修学上の不利益を受けること。

(教育長の責務)

第3条 教育長は、職員がその能率を充分に発揮できるような就労上の環境を確保するため、パワー・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、パワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 教育長は、職員が他任命権者の職員からパワー・ハラスメントを受けたとされる場合には、当該他任命権者に対し、当該他任命権者の職員に対する調査を行うように要請するとともに、必要に応じて当該他任命権者の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。

3 教育長は、パワー・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員に対する指針)

第4条 玉野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、パワー・ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 教育長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、パワー・ハラスメントを行うことがないよう、前条第1項に定める指針に従い、自らの言動に注意しなければならない。

2 所属長(校長及び園長を含む。以下同じ。)は、パワー・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、パワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等)

第6条 教育長は、パワー・ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 教育長は、パワー・ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にパワー・ハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに監督者となった職員にパワー・ハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(苦情相談窓口の設置)

第7条 教育長は、パワー・ハラスメント及びパワー・ハラスメントに起因する問題(以下「パワー・ハラスメント等の問題」という。)に関する苦情相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置するものとする。

2 相談窓口は、教育総務課及び学校教育課とする。

3 相談窓口担当課の担当職員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、担当職員は別に定めるパワー・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針に十分留意しなければならない。

4 相談窓口担当課の担当職員は、苦情相談を受けた時は、別に定めるハラスメント相談受付処理票を作成し、相談者の意向を確認して教育総務課長又は学校教育課長に報告するものとする。

5 教育総務課長及び学校教育課長は、苦情相談の内容から判断し、必要と認めるときは、第10条に規定する玉野市教育委員会ハラスメント苦情処理委員会に処理を依頼するものとする。

(窓口への申込方法等)

第8条 パワー・ハラスメント等の問題を受けていると思う職員、他の職員に対するパワー・ハラスメント等の問題を不快に思う職員及び職員による幼児・児童・生徒へのパワー・ハラスメントを認知した職員は、所定の相談申込書に必要事項を記入のうえ、相談窓口へ提出するものとする。

2 相談窓口担当課の担当職員は、前項の規定による申込みを受けたときは、速やかに相談日時、相談場所を申込者(以下「相談申込者」という。)に通知するものとする。

(苦情相談の処理)

第9条 前条の規定による苦情相談を受けた相談窓口担当課の担当職員は、所定の相談整理簿にその内容を記録し、教育総務課長又は学校教育課長へ提出するものとする。この場合において、当該相談整理簿の提出を受けた教育総務課長又は学校教育課長は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 事実関係を調査し、及び確認し、当該事項に基づき相談申込者及び関係職員並びに関係所属長に対して指導、助言等を行うこと。

(2) 前号の措置について、玉野市教育委員会ハラスメント苦情処理委員会へ報告すること。

2 前項の措置を講じたにもかかわらず、苦情相談に係る問題の解決を図ることが困難と認められるときは、教育総務課長又は学校教育課長は、当該苦情相談に係る処理をハラスメント苦情処理委員会に依頼することができる。

(ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第10条 パワー・ハラスメント等の問題に関する苦情を審議し、及び公正な処理に当たるため、玉野市教育委員会ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、パワー・ハラスメント等の問題のうち前条第2項の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応を審議し、相談申込者及び関係職員並びに関係所属長に対して指導し、並びに助言等を行うものとする。

3 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

4 委員会に委員長を置き、教育長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において行う。

(対応措置)

第11条 教育総務課長又は学校教育課長若しくは委員会による調査の結果、パワー・ハラスメント等の問題を引き起こしているとの判定をした場合には、その程度に応じて懲戒等の必要な措置を講じるよう各任命権者へ報告を行うものとする。

(プライバシーの保護等)

第12条 パワー・ハラスメント等の問題の処理を担当する相談窓口担当課の担当職員、教育総務課職員、学校教育課職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び守秘義務を徹底し、相談申込者及び関係職員が相談を行ったことによって不利益を被ることがないよう留意しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(令和5年3月23日教委訓令第4号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

別表(第10条関係)

(一部改正〔令和5年教委訓令4号〕)

玉野市教育委員会ハラスメント苦情処理委員

教育長

教育次長

総務部長

人事課長

教育総務課長

学校教育課長

就学前教育課長

玉野市職員組合が推薦する職員

玉野市教職員組合が推薦する職員

玉野市教育委員会のパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱

令和3年7月27日 教育委員会訓令第3号

(令和5年3月23日施行)