○玉野市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱

令和3年9月10日

告示第334号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、もって市民の快適な生活環境を保持し、都市美化の推進を図るため、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の不妊手術又は去勢手術(以下「不妊・去勢手術」という。)を行った者に対し、予算の範囲内において玉野市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 玉野市内に生息し所有者がいないことが明らかである猫をいう。

(2) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮の全部を摘出して生殖を不能にする手術をいう。

(3) 去勢手術 精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。

(4) 耳カット 不妊手術・去勢手術が既にされていることを識別し再手術等を防止できるように、片方の耳をV字にカットする処置をいう。(カット部分の長さは1センチメートル程度とし、雄猫にあっては右耳に、雌猫にあっては左耳に行うものとする)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、営利を目的として猫を飼育しているものを除く。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市税を滞納していない者

(3) 岡山県内の動物病院(獣医療法第2条第2項に規定する施設)にて、飼い主のいない猫に対して獣医師による不妊・去勢手術及び耳カットを受けさせた者(ただし耳カットについては、特別な理由があると認められるときはこの限りでない。)

(補助金の額等)

第4条 補助金の対象となる経費は、猫の不妊・去勢手術及び耳カットに要する経費(以下「対象経費」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象経費が他の制度による助成等の対象となるときは、当該助成等の対象となる経費を対象経費から除くものとする。

3 補助金の額は、不妊・去勢手術を行った猫1頭につき、雄については10,000円、雌については15,000円を上限とし、対象経費がこの額に満たないときは、対象経費の額とする。

4 前項に規定する1頭あたりの補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の制限)

第5条 同一の申請者が申請できる猫の数は、同一の月に原則10頭までとする。ただし、市長が相当な理由があると認めるときはこの限りではない。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手術の実施前に所定の玉野市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に定める書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 誓約書

(2) 手術を受けさせる猫の主な生息域を示す地図

(3) その他市長が指定する書類

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、所定の玉野市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(決定額等の変更申請)

第8条 前条の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の中止又は、補助金の増額や減額を伴う変更が生じたとき、所定の玉野市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付変更(中止)申請書によりその内容を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請を受けたときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、所定の玉野市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金変更交付(不交付)決定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第9条 交付決定者は、当該事業が完了したときは所定の玉野市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金実績報告書に次に定める書類を添えて手術を行った日から起算して30日以内、又は手術を行った日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長へ報告しなければならない。

(1) 不妊・去勢手術費用及び耳カット費用を支払ったことを証する領収書(手術日及び明細が記入されているものに限る。)

(2) 猫の特徴や耳カットが確認できるカラー写真

(3) その他市長が指定する書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、所定の玉野市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金確定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の確定を受けた者は、所定の玉野市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容を確認し、請求のあった日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第13条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに所定の玉野市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付決定取消通知書を交付決定者へ通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により交付決定の取り消しを決定したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を所定の玉野市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金返還命令書により、交付決定者に返還を請求するものとする。

(遵守事項)

第14条 補助金の交付を受けた者は、不妊・去勢手術後の猫について終生飼養できる者への譲渡に努めるか、生息地に戻すこと。

(状況報告)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、不妊・去勢手術及び耳カットの実施状況等について報告を求めることができる。

(免責)

第16条 補助金の交付を受けるにあたり生じたトラブルや問題については、申請者が誠意を持って解決に努めるものとし、玉野市はその責めを負わないものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

玉野市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱

令和3年9月10日 告示第334号

(令和3年10月1日施行)