○玉野市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理要綱

令和3年10月27日

告示第352号

(要旨)

第1条 この要綱は、自衛官等募集事務に係る募集対象者情報(当該年度に18歳及び22歳になる住民の住民基本情報のうち、氏名及び住所をいう。以下「募集対象者情報」という。)の除外申請に関する事務処理について定めるものである。

(受付窓口)

第2条 危機管理課に受付窓口を設置し、同課が除外申請の受付その他募集対象者情報の提供に関する事務を行うものとする。

(一部改正〔令和5年告示91号〕)

(除外申請の対象)

第3条 除外申請の対象は、募集対象者情報に記載される情報に限る。

(除外申請の方法)

第4条 募集対象者情報の除外を申請する者(以下「申請者」という。)は、所定の除外申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(除外申請に係る事務)

第5条 市長は、前条の申請書が提出された際は、次に掲げるいずれかの書類の原本を提示又は提出させ、申請者が本人であることを確認するものとする。

(1) 運転免許証

(2) 各種健康保険の被保険者証

(3) 個人番号カード

(4) 旅券

(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等

(6) その他本人であることを証するものとして市長が適当と認めるもの

2 市長は、前条の除外申請を法定代理人が行うときは、当該法定代理人に係る前項に規定する書類の原本を提示又は提出させ、法定代理人であることを確認するものとする。

3 市長は、前項の除外申請を行う法定代理人が申請者と同一世帯でない場合は、戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類を提示又は提出させ、法定代理人であることを確認するものとする。

4 市長は、前条の除外申請を法定代理人以外の代理人が行うときは、当該代理人に係る第1項に規定する書類及び委任状を提出させ、代理人であることを確認するものとする。

5 市長は、申請者が、前条の除外申請を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うときは、第1項に規定する書類の写しを添付させるものとする。

(除外決定等に係る事務)

第6条 市長は、第4条の規定による除外申請があったときは、その内容を審査し適切と認めたときは、除外を決定し第3条に規定する申請者の情報を所定の除外対象者名簿に記載するものとする。

2 市長は、前項の除外対象者名簿に記載したときは、申請者に対し、自衛官等募集事務に係る募集対象者情報からの除外を決定したことを所定の除外決定通知書により通知するものとする。

3 市長は、第1項の除外対象者名簿に記載したときは、募集対象者情報から当該情報を削除するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第91号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理要綱

令和3年10月27日 告示第352号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
令和3年10月27日 告示第352号
令和5年3月31日 告示第91号