○玉野市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済牽引事業(法第2条第1項に規定する「地域経済牽引事業」をいう。以下同じ。)の促進を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市長は、法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。

2 前項の規定により課税を免除する期間は、当該免除の対象となる固定資産を事業の用に供した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度とする。

(一部改正〔令和5年条例12号〕)

(申請手続)

第3条 前条の規定により課税免除の適用を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(課税免除の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、課税免除を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により承認を取り消された場合

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により課税免除を受けた場合

(3) その他市長が免除することが適当でないと認める場合

(課税免除の承継)

第6条 市長は、相続、合併、譲渡等の事由により、課税免除を受けた者に変更が生じたときは、対象施設において事業が承継される場合に限り、その事業の承継人の届出により、その承継人に対して課税免除を継続することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月21日 条例第21号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・使用料・手数料
沿革情報
令和3年9月21日 条例第21号
令和5年7月3日 条例第12号