○玉野市教育委員会教育長賞交付要綱

令和4年1月25日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市教育委員会教育長賞(以下「教育長賞」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 教育長賞を交付する事業は、次の各号に定めるものとする。

(2) 市内各種団体等が主催し、広く一般市民に呼びかけ市全域を対象とする文化、芸術、スポーツ等の各種大会で、市民の一体感の醸成に寄与する事業

(3) 前2号のほか特に教育長が市の教育の発展に寄与すると認めた事業

(交付要件)

第3条 教育長賞の交付要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業の参加者が概ね30人以上であること。

(2) 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分であること。

(3) 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するものにあっては、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。

(4) 事業実施において、保健衛生及び災害防止に関する措置が講じられていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業については、教育長賞の交付は行わない。

(1) 特定の思想、宗教又は結社を支持する事業

(2) 営利又は商業宣伝を主目的とする事業

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがある事業

(4) その他教育長賞を交付することが不適当な事業

(申請)

第4条 教育長賞の交付を受けようとする事業の主催者(以下「主催者」という。)は、交付を受けようとする日の1月前までに、所定の玉野市教育委員会教育長賞交付申請書(以下「申請書」という。)に事業の概要を示す資料を添付して教育長に提出しなければならない。

(承認)

第5条 教育長は、前条の申請書等を審査し、適当と認めたときは、教育長賞の交付を承認するものとする。

(交付の方法)

第6条 教育長賞の交付は、原則として賞状の交付により行う。この場合において、必要があると認めるときは、併せて賞品を交付することができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市教育委員会教育長賞交付要綱

令和4年1月25日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
令和4年1月25日 教育委員会告示第2号