○玉野市国土強靱化地域計画検討委員会設置要綱
令和4年1月7日
訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)及び岡山県国土強靱化地域計画に基づき、本市における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画として、玉野市国土強靱化地域計画(以下「市地域計画」という。)を策定し、又は改定するため、玉野市国土強靱化地域計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 本市における国土強靱化の基本的な方針に関すること。
(2) 市地域計画の策定又は変更に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市長をもって充てる。
3 副委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員は、公共施設交通防災監、病院事業管理監、政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設部長、消防長、議会事務局長、監査事務局長、教育長、教育次長をもって充てる。
(一部改正〔令和4年訓令10号〕)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があるときは、会議に学識経験者、職員その他の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、危機管理課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。