○玉野市教育委員会交際費支出基準及び公表に関する要綱
令和4年3月24日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市教育委員会交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 弔慰 市教育行政関係者及びその親族に対する香料等に係る支出
(2) 会費 市教育行政運営上必要な会議、会合及び祝賀会等への参加に係る支出
(3) 慶祝 市教育行政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出
(4) その他 市教育行政に関し特に教育長が認める経費に係る支出
(支出基準)
第3条 教育長は、交際費の支出に当たっては、必要最小限の支出に努めるものとし、別表に定める基準により支出できるものとする。
(支出状況の公表)
第4条 交際費の支出状況の公表(以下「交際費の公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出年月日
(3) 支出金額
(4) 支出先・内容等(玉野市情報公開条例(平成11年玉野市条例第24号)第8条各号に掲げる不開示情報を除く。)
(公表の時期及び方法)
第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
2 交際費の公表は、その内容を玉野市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、施行日以後に支出する交際費について適用する。
附則(令和4年9月21日教委告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和4年教委告示5号〕)
1 弔慰
対象者 | 対象者との続柄 | 支出金額(円) | 生花 | 弔電又は弔辞 |
教育長 | 本人 | 10,000 | ○ | ○ |
配偶者、父母及び子 | 5,000 | ○ | ||
教育委員 | 本人 | 10,000 | ○ | ○ |
配偶者、父母及び子 | 5,000 | ○ | ||
教育委員(前・元職) | 本人 | 5,000 | ||
市立学校・園教職員(校長・園長) | 本人 | 5,000 | ○ | ○ |
市立学校・園教職員 | 本人 | 5,000 | ||
市立学校・園園児・児童・生徒(管理下) | 本人 | 20,000 | ○ | ○ |
市立学校・園園児・児童・生徒(管理下以外) | 本人 | 5,000 | ||
学校医、学校歯科医、学校薬剤師 | 本人 | 5,000 | ||
教育長が特に必要と認めた者 | 10,000円以内 |
2 会費
会費は、主催者によって決められるものであり、その金額を一律に基準化することが難しいが、支出に当たっては十分な配慮を行い執行する。
3 慶祝
市教育行政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出金額は、10,000円以内とする。
4 その他
(1) 市教育行政運営に資する懇談会の支出金額は、一人につき10,000円以内とする。
(2) その他の支出については、社会通念上妥当と認められる額とする。