○玉野市教育委員会交際費支出基準及び公表に関する要綱

令和4年3月24日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市教育委員会交際費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 交際費は、次の各号に掲げる区分(以下「支出区分」という。)に応じ、当該各号に定める支出とする。

(1) 弔慰 市教育行政関係者及びその親族に対する香料等に係る支出

(2) 会費 市教育行政運営上必要な会議、会合及び祝賀会等への参加に係る支出

(3) 慶祝 市教育行政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出

(4) その他 市教育行政に関し特に教育長が認める経費に係る支出

(支出基準)

第3条 教育長は、交際費の支出に当たっては、必要最小限の支出に努めるものとし、別表に定める基準により支出できるものとする。

(支出状況の公表)

第4条 交際費の支出状況の公表(以下「交際費の公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出区分

(2) 支出年月日

(3) 支出金額

(4) 支出先・内容等(玉野市情報公開条例(平成11年玉野市条例第24号)第8条各号に掲げる不開示情報を除く。)

(公表の時期及び方法)

第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。

2 交際費の公表は、その内容を玉野市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、施行日以後に支出する交際費について適用する。

(令和4年9月21日教委告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和4年教委告示5号〕)

1 弔慰

対象者

対象者との続柄

支出金額(円)

生花

弔電又は弔辞

教育長

本人

10,000

配偶者、父母及び子

5,000


教育委員

本人

10,000

配偶者、父母及び子

5,000


教育委員(前・元職)

本人

5,000



市立学校・園教職員(校長・園長)

本人

5,000

市立学校・園教職員

本人

5,000



市立学校・園園児・児童・生徒(管理下)

本人

20,000

市立学校・園園児・児童・生徒(管理下以外)

本人

5,000



学校医、学校歯科医、学校薬剤師

本人

5,000



教育長が特に必要と認めた者


10,000円以内



2 会費

会費は、主催者によって決められるものであり、その金額を一律に基準化することが難しいが、支出に当たっては十分な配慮を行い執行する。

3 慶祝

市教育行政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出金額は、10,000円以内とする。

4 その他

(1) 市教育行政運営に資する懇談会の支出金額は、一人につき10,000円以内とする。

(2) その他の支出については、社会通念上妥当と認められる額とする。

玉野市教育委員会交際費支出基準及び公表に関する要綱

令和4年3月24日 教育委員会告示第3号

(令和4年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織・処務
沿革情報
令和4年3月24日 教育委員会告示第3号
令和4年9月21日 教育委員会告示第5号