○玉野市立学校適正規模・適正配置検討委員会設置要綱
令和4年4月6日
教育委員会告示第4号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、玉野市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の適正規模及び適正配置について検討し、子どもたちにとってよりよい学校教育環境を整備し、学校教育の質の維持及び向上に取り組むため、玉野市立学校適正規模・適正配置検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(1) 市立学校の適正規模に関すること。
(2) 市立学校の適正配置に関すること。
(3) 市立学校の通学区域に関すること。
(4) 「玉野市立学校適正規模化計画」の策定に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15人以内で組織する。
2 検討委員会は、次に掲げる者から教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 保護者の代表
(2) 市立学校長の代表
(3) 市立保育園長、認定こども園長、幼稚園長の代表
(4) 地域団体の代表
(5) 学識経験者
(6) 公募による市民
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から所掌事務の計画策定の日までとする。
2 委員の退職等により欠員が生じた場合は速やかに補充し、補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は教育委員会教育総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営等に関わる必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(特例措置)
2 この要綱の施行日以後最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
(要綱の失効)
3 この要綱は、検討委員会が解散した日の翌日にその効力を失う。