○玉野市建設工事最低制限価格の設定に関する要綱
令和4年3月22日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)に係る競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項及び政令第167条の13において準用する政令第167条の10第2項の規定に基づき、最低制限価格を設定するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 対象工事は、最低制限価格設定の対象となる工事として次に掲げるものとする。
(1) 本市が発注する工事請負契約に係る工事で予定価格(税抜き)が4千万円未満の入札であって契約管理課が執行するもの。ただし、随意契約を除く。
(2) 市長が特に必要があると認めた工事。
(一部改正〔令和5年告示31号〕)
(最低制限価格の決定方法)
第3条 最低制限価格は、対象工事の予定価格算出の基礎となった第1号から第4号までに掲げる額の合計額に、第5号に規定する算式により得られた数値を乗じて得た額(その額に千円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、当該合計額が設計金額(税抜き)の100分の75未満の場合は、設計金額(税抜き)に100分の75を乗じて得た額(その額に千円未満の端数を生じた場合は、これを切り上げた額)、当該合計額が設計金額(税抜き)の100分の92以上の場合は、設計金額(税抜き)に100分の92を乗じて得た額(その額に千円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額))とする。
(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額。
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額。
(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額。
(4) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額。
(5) 1+(0.0012×X+0.00012×Y)×Z (X、Yは入札時に岡山県電子入札共同利用システム(以下「システム」という。)から発生させた0から9までの1桁の整数とする。Zは入札時にシステムから発生させた0から9までの1桁の整数について、発生した値が奇数の場合は1とし、0又は偶数の場合は-1とする。)
(一部改正〔令和5年告示31号・378号〕)
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日告示第31号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日告示第378号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。