○玉野市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年3月28日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱において、次の掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(一部改正〔令和4年告示409号〕)

(対象者)

第2条 手続の簡素化ができる者は、国民健康保険料に滞納がない者であって、高額療養費の発生する月の初日における国民健康保険の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。

(手続の簡素化に係る手続)

第3条 前条に規定する対象世帯の世帯主が高額療養費の申請手続の簡素化を希望するときは、所定の国民健康保険高額療養費支給口座登録申請書(以下、「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請をした世帯主は、申請日以降に発生する月間の高額療養費及び年間の高額療養費手続の簡素化をすることができる。

(一部改正〔令和4年告示409号〕)

(変更の申出)

第4条 前条の申請をした世帯主は、申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく申請書を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 市長は、第3条第1項に規定する手続の簡素化を申請した世帯主に月間の高額療養費が発生した場合には、月ごとに高額療養費の支給決定を行い、当該世帯主に通知を行うものとする。

2 市長は、第3条第1項に規定する手続の簡素化を申請した世帯主に年間の高額療養費が発生した場合には、支給決定を行い、当該世帯主に通知を行うものとする。

(一部改正〔令和4年告示409号〕)

(手続の簡素化の停止)

第6条 市長は、第3条第1項に規定する手続の簡素化を申請した世帯主から支給停止の申出があったときは、登録口座への支給を停止するものとする。

2 市長は、前項の規定に関わらず、次の各号にいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができるものとする。

(1) 第3条第1項に規定する手続の簡素化をした世帯主が死亡した場合

(2) 世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合

(3) 登録した振込先金融機関口座に高額療養費の振込ができなくなった場合

(4) 国民健康保険料の滞納を確認した場合

(5) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(6) その他市長が手続の簡素化を停止することが適当であると認めた場合

3 市長は、前項各号に該当しなくなった場合は手続の簡素化の停止を解除できるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年3月28日から施行するものとする。

(令和4年11月25日告示第409号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年11月28日から施行する。

(手続の簡素化に係る手続の特例)

2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の玉野市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱第3条第1項の規定により提出された申請については、この要綱による改正後の玉野市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱第3条第1項の規定により提出された申請とみなす。

玉野市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年3月28日 告示第71号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和4年3月28日 告示第71号
令和4年11月25日 告示第409号