○玉野市立玉野備南高等学校教科用図書無償給与事業実施要綱
令和4年3月22日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、玉野市立玉野備南高等学校(以下「玉野備南高校」という。)が行う定時制課程への修学を促進するため、予算の範囲内において教科用図書の無償給与(以下「無償給与」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱中、「教科用図書」とは、学校における授業で使用され、当該授業を受ける全生徒が必ず購入することとなっている教科用図書(以下「教科書」という。)をいう。
(無償給与対象者)
第3条 無償給与の対象となる者は、卒業を目的として在学している玉野備南高校の生徒のうち、次の各号のいずれかに該当する生徒とする。
(1) 入学後1年目の生徒のうち、無償給与を希望する生徒
(2) 入学後2年目以降の生徒のうち、無償給与を希望する生徒で、以下の要件をすべて満たす生徒
ア 進級要件に定める単位数以上の単位を取得していること
イ 2以上の教科及び科目を履修していること
(申請及び無償給与)
第4条 無償給与を受けようとする者は、所定の玉野市立玉野備南高等学校教科用図書無償給与希望申請書(以下「申請書」という。)を校長に提出するものとする。
2 校長は、申請書の提出があった場合には、その内容を審査のうえ無償給与の可否を決定するものとする。
3 校長は前項の規定により、無償給与の対象者を決定した場合は、すみやかに教科書を無償給与するものとする。
(再給与)
第5条 前条第2項の規定に基づき無償給与を受けた者が、本人の過失により教科書を紛失した場合又は同年次課程を再度履修する場合は再給与を行わない。ただし、その他の事由につき校長が必要であると認めた場合はこの限りではない。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。