○玉野市市民後見人養成事業実施要綱

令和4年3月30日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進を図るため、認知症高齢者等の後見等を行う市民後見人の養成事業の実施(以下「養成事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民後見人 第5条の養成研修を修了し、後見等の業務に適切にあたることができる者として、市長が登録するもの

(2) 後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人又は補助人

(3) 後見等 後見人等として行う後見、保佐又は補助

(4) 認知症高齢者等 認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者であって、成年後見制度を利用する必要があるもの

(事業の委託)

第3条 市長は、養成事業の一部を適当と認める法人等に委託して実施することができる。

(事業内容)

第4条 養成事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 市民後見人の養成に関すること。

(2) 市民後見人の登録及び管理に関すること。

(3) 成年後見制度の推進に係る啓発及び研修等に関すること。

(4) その他養成事業の推進に関し、市長が必要と認めること。

(養成研修)

第5条 市長は、市民後見人として養成しようとする者(以下「受講者」という。)に市が指定する市民後見人養成に関する研修(以下「養成研修」という。)を受講させるものとする。

2 養成研修は、基礎課程及び応用課程で構成する。

3 市長は、受講者が第1項に規定する養成研修の全ての課程を修了したときは、修了証を交付するものとする。

(受講者)

第6条 養成研修を受講しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 養成研修の受講を開始する年度の4月1日において、25歳以上70歳以下であること。

(2) 本市に住所を有し、現に居住していること。

(3) 養成研修の全ての課程を受講できる見込みがあること。

(4) 市民後見人として本市内で活動する意思があること。

(5) 民法第20条第1項の制限行為能力者(民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者を含む。)又は民法第847条第2号、第3号若しくは第5号の規定に該当する者でないこと。

2 養成研修を受講しようとする者は、所定の受講申請書に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請者のうちから適当と認められる者を選考し、受講者として決定する。

(登録)

第7条 市長は、市が指定する養成研修の全ての課程を修了した受講者を、市民後見人として後見等を行うことへの意思確認を行ったうえで、市民後見人として名簿に登録する。

2 市長は、毎年度、台帳に登録のある市民後見人と面談のうえ、当該市民後見人の心身の状態等が後見等の活動をするには不安があると認められる場合は、当該市民後見人の登録を抹消することができる。

3 前項に規定するほか、次のいずれかに該当する場合は、登録を抹消することができる。

(1) 市民後見人が登録の抹消を申し出て、市長が承認した場合

(2) 市民後見人として、不適切な行為を行ったと認められる場合

(3) 市民後見人が死亡等の理由で業務が遂行できなくなった場合

(4) 市民後見人が75歳になったとき。ただし、75歳時点で後見人等として選任されている場合はこの限りではない。

(後見人等の選考)

第8条 市長は、後見等の事件について、台帳に登録されている市民後見人のうちから適当と認める者を選考し、当該市民後見人を当該事件についての後見人等の候補者とするものとする。

(登録後の支援)

第9条 市長は、市民後見人の資質向上のため、必要に応じて研修、指導等を行うものとする。

(守秘義務)

第10条 養成研修受講者、その他事業に関係した者は、正当な理由なく、その事業実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その事業を終了した後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市市民後見人養成事業実施要綱

令和4年3月30日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)