○玉野市ごみステーションへの不適正排出監視カメラ貸与要綱

令和4年3月31日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に設置され市が回収を行っているごみステーションへの不適正排出を抑制するため実施する、監視カメラ及びダミーカメラ(以下「監視カメラ等」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不適正排出 市内のごみステーションに、市が定める分別方法若しくは収集日によらず廃棄物を排出する行為又は市が収集しない廃棄物等を排出することをいう。

(2) 監視カメラ 画像又は動画(以下「画像等」という。)を記録する機能を有するものをいい、治具等必要な付属品を含む。

(3) ダミーカメラ 監視カメラに類似する形状をもつものであって画像等を記録する機能を有しないものをいう。

(貸与物品)

第3条 貸与物品は次の各号に定めるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 監視カメラ等

(2) 監視カメラを設置している旨を表示するもの。

(3) 前各号に定めるものの他、市長が必要と認めるもの。

(貸与対象者)

第4条 監視カメラ等の貸与を受けることができる者は、ごみステーションを管理する町内会等とする。

(貸与申請)

第5条 監視カメラ等の貸与を受けようとする町内会等の長(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を満たした上で、所定の玉野市ごみステーションへの不適正排出監視カメラ等貸与申請書に、誓約書及び設置箇所の位置図を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 監視カメラ等を設置する土地及び工作物の所有者から、当該設置に係る承諾を得ていること。

(2) 監視カメラ等を設置しようとするごみステーションの利用者及び監視カメラの撮影範囲内に入る場所の所有者へ、当該設置に係る周知を行っていること。

(貸与の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、貸与の可否を決定し、所定の玉野市ごみステーションへの不適正排出監視カメラ等貸与決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(貸与期間)

第7条 監視カメラ等の貸与期間は、貸与した日から起算して30日以内とする。また、市長が相当な理由があると認めるときは、この限りではない。

(監視カメラ等の返却)

第8条 申請者は、貸与期間の最終日の翌日から起算して3日(玉野市の休日を定める条例(平成元年玉野市条例第33号)第1条第1項に規定する休日は除く。)以内に市長へ貸与物品を返却しなければならない。

(変更申請)

第9条 前条の貸与期間内において設置場所の変更又は設置期間の延長をしようとする者は、第5条の要件を満たした上で、所定の玉野市ごみステーションへの不適正排出監視カメラ等貸与変更申請書(以下「変更申請書」という)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の設置期間の延長については、返却日から起算して3日(玉野市の休日を定める条例(平成元年玉野市条例第33号)第1条第1項に規定する休日は除く。)前より変更申請することができる。

3 他団体から貸与可能台数を超えて貸与申請がある場合には、期間延長をすることはできない。

4 市長は、前項の変更申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、貸与の可否を決定し、所定の玉野市ごみステーションへの不適正排出監視カメラ等貸与変更決定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(貸与料金)

第10条 貸与料金は無料とする。

(貸与台数)

第11条 貸与することができる監視カメラ等の台数は、同一のごみステーションにつき、監視カメラかダミーカメラのいずれか1台とする。ただし、市長が相当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(設置及び撤去)

第12条 監視カメラ等の設置及び撤去は申請者が行うものとする。

(維持管理等)

第13条 第6条の決定を受けた申請者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 岡山県が策定した「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(平成25年3月)」に準じて管理及び運用がなされること。

(2) 監視カメラは、撮影する範囲が本要綱の趣旨に基づいた必要最低限のものとなるように調整し、不必要な範囲まで撮影しないよう努めること。

(3) 監視カメラの撮影区域の見やすい位置に、「監視カメラ作動中」と記載した表示板を掲示すること。

(4) 監視カメラ等に破損がないか定期的に確認し、破損が見られるとき又は正常に作動しない状態であることを発見したときは、速やかに市長に報告すること。

(5) 台風等の自然災害で監視カメラ等が破損する可能性が認められるときは、破損が生じないよう必要な措置を講じること。

(画像等のデータの管理)

第14条 申請者は、監視カメラにより撮影された画像等について、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 画像等の管理は申請者が行う。

(2) ごみステーションへの不適正排出を抑制するために必要な場合や、捜査機関から犯罪捜査のため情報提供を求められた場合を除き、画像等のデータを複写してはならない。

(3) 画像等のデータは加工することなく、撮影時の状態のまま保存しなければならない。

(4) 保存媒体を監視カメラから取り外し一時保管する場合は、施錠された場所に保管する等、盗難防止の措置を講じなければならない。

(使用の中止)

第15条 市長は、申請者が監視カメラ等の適正な管理又は利用を行わないと認めるときは、監視カメラ等の貸与を中止することができる。

2 市長は、前項の規定に基づき貸与の中止を決定したときは、玉野市ごみステーションへの不適正排出監視カメラ等貸与取消決定通知書を申請者に交付し、監視カメラ等の返還を求めることができる。

3 前項の監視カメラ等の貸与を中止された者は、中止を受けた日から一年間、当該貸与を受けることができない。

(損害賠償)

第16条 申請者は、故意又は重大な過失により監視カメラ等を損害し又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときはこの限りでない。

(免責)

第17条 監視カメラ等の貸与にあたり生じたトラブルや問題については、申請者が誠意を持って解決に努めるものとし、玉野市はその責めを負わないものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市ごみステーションへの不適正排出監視カメラ貸与要綱

令和4年3月31日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)