○玉野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若年層の婚姻に伴う新生活を支援し、経済的不安の軽減を図ることにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住宅取得費、住宅リフォーム費及び住宅賃借費並びに引越し費用の一部を補助することについて、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住宅取得費 令和5年4月1日から令和6年3月31日(以下「対象期間」という。)に婚姻を機に市内で新たに住宅を取得する際に要した費用をいう。ただし、新婚世帯と新婚世帯以外の者が共有名義で住宅を取得する場合にあっては、新婚世帯が2分の1以上の費用を支払ったものに限る。

(3) 住宅リフォーム費 対象期間に婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。

(4) 住宅賃借費 対象期間に婚姻を機に市内で新たに住居を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、以下に該当する費用は対象外とする。

 賃貸人が新婚世帯の夫婦いずれか一方と3親等内の親族である場合の費用

 勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当に相当する額

 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額

(5) 引越し費用 対象期間に婚姻を機に市内に引越しをする際に要した費用のうち、引越し業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(6) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(一部改正〔令和5年告示68号〕)

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次に掲げる条件の全てに該当する世帯とする。

(1) 対象期間において、夫婦ともに市内に居住し、入居対象となる住宅に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしていること。

(2) 婚姻届受理日において、夫婦ともに満39歳以下であること。

(3) 申請時における最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合計した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得を合計した額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が、500万円未満であること。

(4) 生活保護を受給していないこと。

(5) 交付申請の時点において、夫婦ともに市税等の滞納がないこと。

(6) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(7) 夫婦ともに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

(8) 市が指定する少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)を踏まえた子育てに温かい社会づくりの取組へ参加する意思があること。

(一部改正〔令和5年告示68号〕)

(補助対象経費等)

第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象期間に新婚世帯が支払った住宅取得費、住宅リフォーム費及び住宅賃借費並びに引越し費用を合算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費が国、県又は本市の他の制度による補助金等の対象となるときは、当該補助金等の対象となる経費を補助対象経費から控除する。

3 第1項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 1世帯当たりの補助金の上限額は次に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円

(2) 前号以外の世帯 30万円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象期間内に所定の交付申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 所得証明書その他新婚世帯の総所得が分かる書類

(4) 市税等の納税証明書又は市税等の滞納がないことを示す証明書

(5) 物件の売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し(住宅取得費の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(6) 物件の工事請負契約書の写し(住宅リフォーム費の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(7) 物件の賃貸借契約書の写し(住宅賃借費の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(8) 住宅取得費、住宅リフォーム費及び住宅賃借費を支払ったことが分かる書類

(9) 住宅手当支給証明書(住宅賃借費の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(10) 引越しに係る領収書の写し(引越し費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(11) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(第3条第3号ただし書に該当する場合に限る。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年告示68号〕)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、所定の結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示68号〕)

(追加交付申請)

第7条 前条の規定により、交付決定者で、その申請年度において交付された補助金の合計額が、補助上限額に満たないもの又は、第9条の規定により資格認定を受けたものは、当該申請年度の翌年度に限り、補助上限額から当該申請年度に交付された補助金額を控除した額を上限とし、交付申請をすることができる。

2 前項の追加の交付を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 住宅賃借費、住宅リフォーム費及び住宅賃借費を支払ったことが分かる書類

(2) 引越しに係る領収書の写し(引越し費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(3) 住宅手当支給証明書(住宅賃借費の交付を申請する場合に限る。)

(4) 結婚新生活支援事業補助金資格認定通知書(前年度に第9条第2項の規定により認定を受けた場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請の内容を審査し、所定の決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(追加〔令和5年告示68号〕)

(申請事項の変更及び承認)

第8条 第6条及び前条第3項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに所定の結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(以下「変更申請書」という。)に、第5条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、変更承認の可否を決定し、所定の結婚新生活支援事業補助金変更承認(不承認)決定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示68号〕)

(交付対象者の資格認定)

第9条 第3条各号の規定を満たす新婚世帯のうち、対象期間内に、住宅取得費、住宅リフォーム費及び住宅賃借費並びに引越し費用が発生しない申請者については、所定の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 所得証明書その他新婚世帯の総所得が分かる書類

(4) 市税等の納税証明書又は市税等の滞納がないことを示す証明書

(5) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(第3条第3号ただし書に該当する場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合、その内容を審査の上、所定の結婚新生活支援事業補助金資格認定(不認定)通知書により、申請者に通知するものとする。

(追加〔令和5年告示68号〕)

(補助金の請求及び交付)

第10条 交付決定者は、第6条の規定による交付決定通知又は前条第2項の規定による変更交付決定通知を受けた場合は、速やかに所定の結婚新生活支援事業補助金交付請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(一部改正〔令和5年告示68号〕)

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反する行為があったとき。

(一部改正〔令和5年告示68号〕)

(補助金の返還)

第12条 市長は、第7条第2項の規定により補助金の交付決定を変更した場合及び前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定め、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔令和5年告示68号〕)

(報告等)

第13条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めるときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、報告等を求められたときは、速やかに応じるものとする。

(一部改正〔令和5年告示68号〕)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和5年告示68号〕)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第68号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の玉野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定に基づき交付した補助金については、第2条の規定による改正後の玉野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

玉野市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第102号

(令和5年4月1日施行)