○玉野市水道料金等収納事務の料金収納等代行事業者への委託に関する規程

平成22年3月23日

水道事業規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の料金収納等代行事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年水道事業規程1号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) コンビニエンスストア本部 コンビニエンスストアの運営に当たり、特定連鎖化事業(中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業をいう。次号において同じ。)を行う者をいう。

(2) コンビニエンスストア各店舗 コンビニエンスストア本部が直接運営する店舗及びコンビニエンスストア本部が行う特定連鎖化事業に加盟した店舗をいう。

(3) 電子決済サービス 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第17項に規定する電子決済等代行業又は資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。

(4) 電子決済サービス事業者 銀行法第2条第18項に規定する電子決済等代行業者又は資金決済に関する法律第3条第7項に規定する第三者型発行者をいう。

(5) 料金収納等代行事務 コンビニエンスストア各店舗での収納及び電子決済サービスによる収納に係る水道料金等並びにこれらの収納に係る情報を市長に代わってコンビニエンスストア本部及び電子決済サービス事業者から受け取り、これらを取りまとめて市長に払い込み、又は提供する事務をいう。

(6) 料金収納等代行事業者 料金収納等代行事務を行う事業者をいう。

(追加〔令和4年水道事業規程1号〕)

(委託の基準)

第3条 市長は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、市長が適当と認める者に料金収納等代行事務を委託することができる。

(1) 料金収納等代行事務を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納された水道料金等の保管が安全であると認められること。

(3) 料金収納等代行事務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められること。

(一部改正〔令和4年水道事業規程1号〕)

(委託契約)

第4条 料金収納等代行事務は、料金収納等代行事業者に対して委託する。

2 市長は、料金収納等代行事務を委託する場合においては、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(一部改正〔令和4年水道事業規程1号〕)

(再委託等)

第5条 第4条第1項の規定により委託を受けた料金収納等代行事業者は、料金収納等代行事務のうち、コンビニエンスストア各店舗において水道料金等を収納する事務を再委託する契約を各コンビニエンスストア本部等と締結しなければならない。

2 料金収納等代行事業者は、料金収納等代行事務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に再委託してはならない。

3 料金収納等代行事業者は、第1項に定める場合を除くほか、料金収納等代行事務の一部(収納金を取り扱う事務又は収納データを取り扱う事務の一方に限る。)を第三者に再委託しようとするときは、あらかじめ、市長の承諾を得なければならない。この場合において、その再委託しようとする者(以下「再委託者」という。)を含めて第4条第2項の規定の契約書を締結することにより、再委託者にその事務を行わせることができるものとする。

(追加〔令和4年水道事業規程1号〕)

(告示及び公表)

第6条 市長は、料金収納等代行事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければばらない。委託契約を解除したときも、同様とする。

(追加〔令和4年水道事業規程1号〕)

(コンビニエンスストア各店舗における水道料金等の収納方法)

第7条 コンビニエンスストア各店舗は、市長が発行した納入通知書、督促状、催告書の記載に基づき、水道料金等を現金又は現金に準ずるものであって市長が認めるもので収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明瞭なもの

2 コンビニエンスストア各店舗は、水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納付者に交付しなければならない。

(一部改正〔令和4年水道事業規程1号〕)

(料金収納等代行事業者への送金)

第8条 コンビニエンスストア本部及び電子決済サービス事業者は、コンビニエンスストア各店舗での収納及び電子決済サービスによる収納に係る水道料金等を速やかに料金収納等代行事業者に振替送金しなければならない。

(追加〔令和4年水道事業規程1号〕)

(水道料金等の払込方法)

第9条 料金収納等代行事業者は、前条の規定により振替送金された水道料金等を市長の指定する期日までに、玉野市水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 料金収納等代行事業者は、前項の規定により水道料金等の払い込みをするときは、その都度内容を示す収納データを市長に提供しなければならない。

(一部改正〔令和4年水道事業規程1号〕)

(報告の徴収及び立入検査)

第10条 市長は、この規程の施行に必要な限度において、コンビニエンスストア本部、コンビニエンスストア各店舗、電子決済サービス事業者及び料金収納等代行事業者に対し、料金収納等代行事務の実施に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員にこれらの営業所若しくは事業所に立ち入らせ、業務の状況若しくは帳簿その他の関係資料を検査させることができる。

(全部改正〔令和4年水道事業規程1号〕)

(手数料)

第11条 市長は、料金収納等代行事業者に水道料金等の収納に係る手数料を支払うものとする。

(一部改正〔令和4年水道事業規程1号〕)

(秘密の保持等)

第12条 コンビニエンスストア本部、コンビニエンスストア各店舗、電子決済サービス事業者及び料金収納等代行事業者は、玉野市個人情報保護条例(平成13年玉野市条例第3号)を遵守し、料金収納等代行事務の実施に際して知り得た秘密又は料金収納等代行事務に係る情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。契約期間の満了後、又は委託契約の解除後についても同様とする。

(一部改正〔令和4年水道事業規程1号〕)

(事故発生時の処理)

第13条 料金収納等代行事業者は、料金収納等代行事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに料金収納等代行事業者の責任において必要な措置を講じ、速やかに文書により市長に報告しなければならない。

2 コンピュータの故障、通信回線の不通等により収納データを伝送できなくなった場合で市長が必要があると認めたときは、料金収納等代行事業者は市長と協議の上で別媒体による収納データの提供その他必要な措置を講じなければならない。

(追加〔令和4年水道事業規程1号〕)

(収納データ等の保存)

第14条 料金収納等代行事業者は、収納データをデータ作成日の属する年度の翌年度4月1日から起算して1年間保存しなければならない。

2 料金収納等代行事業者は、各コンビニエンスストア本部に対し、収納済通知書を水道料金等の収納日ごとに整理し、当該収納日の属する年度の翌年4月1日から起算して5年間保存させなければならない。

3 料金収納等代行事業者は、コンビニエンスストア各店舗に対し、収納済控を水道料金等の収納日から起算して3か月間保存させなければならない。

4 料金収納等代行事業者は、収納データ並びに収納済通知書及び収納済控の保存に当たっては、情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止のために必要な措置を講じなければならない。

5 料金収納等代行事業者は、保存していた収納データ並びに収納済通知書及び収納済控の保存期間終了後は、料金収納等代行事業者の負担によりそれらを適正かつ確実に処分しなければならない。

(追加〔令和4年水道事業規程1号〕)

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和4年水道事業規程1号〕)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市水道料金等収納事務の料金収納等代行事業者への委託に関する規程

平成22年3月23日 水道事業規程第1号

(令和4年4月1日施行)