○玉野市庁舎整備ワーキンググループ設置要綱

令和4年5月17日

訓令第33号

(目的及び設置)

第1条 本庁舎整備に関する基本的な方針に基づき、庁舎に導入すべき機能における特定の課題を個別・具体的に調査研究するため、玉野市庁舎整備ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ワーキンググループの所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 庁舎の具体的機能や設備の検討

(2) その他庁舎の整備を推進するために必要な事項の検討

(組織)

第3条 設置するワーキンググループは、次のとおりとする。

(1) 防災ワーキンググループ

(2) 執務環境ワーキンググループ

(3) 窓口サービスワーキンググループ

(4) ICTワーキンググループ

(5) 議会機能ワーキンググループ

2 ワーキンググループの構成は、別表のとおりとする。

(会議)

第4条 会議は、主管課長が適宜招集し、その議長となる。

2 主管課長は、必要があると認めるときは、会議にワーキンググループ構成課以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 主管課長は、ワーキンググループを統率し、会務を処理する。

(事務局)

第5条 各ワーキングループの事務局は、公共施設交通政策課に置き、会議に必要な庶務を行う。

(資料の提供と報告)

第6条 ワーキンググループに対する必要な資料等の提供は、事務局が行う。

2 主管課長は、ワーキンググループ内の意見をまとめ、事務局に報告するものとする。

3 事務局は、ワーキンググループの意見をプロジェクト推進会議に報告し、庁舎の整備に反映させるよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和4年5月17日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

主管課

構成課

防災ワーキンググループ

危機管理課

危機管理課

消防総務課

執務環境ワーキンググループ

人事課

人事課

総務課

土木課

契約管理課

環境保全課

教育総務課

窓口サービスワーキンググループ

市民課

市民課

保険年金課

福祉政策課

税務課

長寿介護課

会計課

ICTワーキンググループ

総務課

総務課

議会機能ワーキンググループ

議会事務局

議会事務局

玉野市庁舎整備ワーキンググループ設置要綱

令和4年5月17日 訓令第33号

(令和4年5月17日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第6章 庁舎・車両管理
沿革情報
令和4年5月17日 訓令第33号