○玉野市庁舎整備ワーキンググループ設置要綱
令和4年5月17日
訓令第33号
(目的及び設置)
第1条 本庁舎整備に関する基本的な方針に基づき、庁舎に導入すべき機能における特定の課題を個別・具体的に調査研究するため、玉野市庁舎整備ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ワーキンググループの所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 庁舎の具体的機能や設備の検討
(2) その他庁舎の整備を推進するために必要な事項の検討
(組織)
第3条 設置するワーキンググループは、次のとおりとする。
(1) 防災ワーキンググループ
(2) 執務環境ワーキンググループ
(3) 窓口サービスワーキンググループ
(4) ICTワーキンググループ
(5) 議会機能ワーキンググループ
2 ワーキンググループの構成は、別表のとおりとする。
(会議)
第4条 会議は、主管課長が適宜招集し、その議長となる。
2 主管課長は、必要があると認めるときは、会議にワーキンググループ構成課以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 主管課長は、ワーキンググループを統率し、会務を処理する。
(事務局)
第5条 各ワーキングループの事務局は、公共施設交通政策課に置き、会議に必要な庶務を行う。
(資料の提供と報告)
第6条 ワーキンググループに対する必要な資料等の提供は、事務局が行う。
2 主管課長は、ワーキンググループ内の意見をまとめ、事務局に報告するものとする。
3 事務局は、ワーキンググループの意見をプロジェクト推進会議に報告し、庁舎の整備に反映させるよう努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和4年5月17日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 主管課 | 構成課 |
防災ワーキンググループ | 危機管理課 | 危機管理課 消防総務課 |
執務環境ワーキンググループ | 人事課 | 人事課 総務課 土木課 契約管理課 環境保全課 教育総務課 |
窓口サービスワーキンググループ | 市民課 | 市民課 保険年金課 福祉政策課 税務課 長寿介護課 会計課 |
ICTワーキンググループ | 総務課 | 総務課 |
議会機能ワーキンググループ | 議会事務局 | 議会事務局 |